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トップページ > 組織から探す > 住宅課 > 宅地建物取引業について・宅建業者の皆様へのお知らせ

平成21年 (2009年) 4月 1日

住宅課

宅建業者の皆様へのお知らせ(宅地建物取引業法施行細則の一部改正について)

この度、宅地建物取引業法施行細則(山口県規則)が改正され、下記の県への届出、報告が廃止されました。

①「宅地建物取引業者従事者異動届」PDF形式 旧第3号様式.pdf (74KB)

→ 従事者の異動ごとに届け出ていたもの。

②「宅地建物取引業務実績報告書」PDF形式 旧第6号様式.pdf (216KB)

→毎年1月31日までに前年の取引実績を報告していたもの。

なお、宅地建物取引業法第48条第3項の規定により、事務所ごとに備え付けが義務付けられている「従業者名簿」については、従前のとおりの取扱いですのでご注意下さい。

 

お問い合わせ先

 

山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班

TEL:083-933-3883

FAX:083-933-3899

E-mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp