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特定調達契約及び山口県政府調達苦情検討委員会について

ページ番号:0024528 更新日:2024年4月1日更新

特定調達契約とは

 国や地方公共団体などが一定基準額以上の物品や役務の調達を行う場合、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図ることを目的として、各国政府が締結した「政府調達に関する協定」の適用対象となります。
 この協定に基づき、県が締結する特定調達契約においては、入札等の手続きの際、外国の供給者と国内の供給者を平等に扱うこと(内国民同等の原則)、また、外国の供給者間を平等に扱うこと(無差別待遇の原則)が求められます。

  • 特定調達契約(政府調達に関する協定対象の契約)
適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

適用対象調達

予定価格

物品等の調達契約

3,600万円以上

特定役務のうち建設工事の調達契約

27億2,000万円以上

特定役務のうち建設のためのサービス、エンジニアリングサービス

その他の技術的サービスの調達契約

2億7,000万円以上

特定役務のうち上記以外の調達契約

3,600万円以上

山口県政府調達苦情検討委員会とは

 政府調達に関する協定の対象となる物品等又は役務の調達にかかる苦情に、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うために設置された機関で、3名の委員で構成されています。
 なお、苦情申立ての手続きについては、「調達契約に係る苦情処理手続要綱」をご確認ください。

  • 供給者は、協定等に違反する行為があったと認めるときは、当該行為があったことを知り、又は知り得た日の翌日から起算して10日以内に苦情を申し立てることができます。
  • 供給者とは、県が特定調達契約を締結し、又は契約を締結しようとした際に当該特定調達契約に係る物品等又は特定役務の提供を行った者又は行うことが可能であった者をいいます。

調達契約に係る苦情処理手続要綱(PDF:161KB)

委員会の概要

委員数

3名

委員の構成

大学教授・弁護士・公認会計士

任期

3年

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