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平成19年6月定例会 駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書

ページ番号:0024667 更新日:2007年7月6日更新

駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する意見書

平成19年6月定例会

(平成19年7月6日)

 駐留軍関係離職者等臨時措置法は、米軍基地で働く日本人従業員の雇用保険・離職者対策の一環として昭和33年に制定された。
 以来、同法は昭和38年の「戦略変更及びドル防衛に基づく在日米軍の削減」に伴う大幅な人員削減や、昭和48年の「関東地区の米空軍施設を横田基地に統合する計画」、平成10年の「神奈川ミルクプラント閉鎖」など、基地の統合・返還に伴って生じた多数の離職者対策を初め、さまざまな施策を講じつつ5年ごとの期限延長を続け、今日に至っている。
 同法は、平成20年5月16日をもってその効力を失うこととなっているが、日米最終合意がなされた在日米軍再編により基地労働者の雇用環境は大きな影響を受けることが予想されるとともに、米軍基地を抱える地域の雇用情勢を考慮すれば引き続き同法に基づく対策が不可欠である。
 よって、国におかれては、来年5月の法期限を延長し、日本人従業員の雇用安定確保及び離職者対策に万全を期するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、防衛大臣、内閣官房長官、防衛施設庁長官

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