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平成22年9月定例会 尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書

ページ番号:0024707 更新日:2010年10月1日更新

尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書

平成22年9月定例会
(平成22年10月1日)

 去る9月7日、尖閣諸島沖の日本領海内で違法操業をしていた中国漁船が、停船を命じた第11管区海上保安本部の巡視船に衝突し、海上保安官の職務を妨害するというゆゆしき事態が発生した。
 その後、わが国の司法当局があくまでも国内法にのっとり、船長の起訴に向け、勾留していたやさき、中国国内では、日中友好団体の相互訪問延期を初め、閣僚級以上の交流停止、わが国の省エネ家電産業が全面的に依存するレアアースの輸出制限、観光客の大量キャンセル、邦人4名の拘束など、日中間の信頼関係を損ねる事態が相次いでおり、ついには、同月25日、那覇地検をして「今後の日中関係も考慮し」、船長を処分保留のまま釈放するという異常な事態に発展した。
 さらに中国政府は、この事件に関し、あろうことかわが国に対し、謝罪及び賠償を求めてきている。
 尖閣諸島は、明治28年1月に日本政府が沖縄県への所轄を決定して以来、漁業や林業、かつおぶし工場が営まれてきた実績があることや、中国政府はもとより諸外国からこれまで公式な異議申し立てが一度もなかったこと、さらには中国政府が発行した「外国地名手冊」に「日本領」と明確に記されていることなどから、尖閣諸島がわが国固有の領土であることは疑問の余地がないところである。
 しかしながら、同諸島海域においては、日常的に多くの中国漁船が侵入を繰り返し、わが国の漁業者が安心して操業できないという極めて憂慮すべき事態となっている。
 よって、国におかれては、国民の利益を守る立場から、下記事項について、特段の措置を講ぜられるよう強く要望する。

1 尖閣諸島はわが国固有の領土であるという毅然たる態度を、中国政府をはじめ諸外国に示すこと

2 中国政府に対し、今回の事件に関して厳重に抗議するとともに、再発防止策を求めること

3 尖閣諸島周辺海域において、わが国の漁業者が自由かつ安全に操業・航行できるとともに、ガス田などわが国の天然資源や海洋資源が損なわれることのないよう適切な措置を講ずること

4 司法当局は、今後発生が予想される同種事案に対し、国内法に基づき厳正に対処する姿勢を明確にすること

5 日本政府は、日中両国が事態をこれ以上緊張させることなく、平和的に解決できるよう努力を強めること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

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