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平成23年6月定例会 肝炎ウイルス感染者・患者の救済策拡充を求める意見書

ページ番号:0024717 更新日:2011年7月8日更新

肝炎ウイルス感染者・患者の救済策拡充を求める意見書

平成23年6月定例会
(平成23年7月8日)

 肝炎は国内最大の感染症であり、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんへと、より重篤な疾病に進行するおそれがあるため、肝炎ウイルスに感染し、肝炎に罹患した者にとって、将来への不安ははかり知れないものがある。
 特に、慢性肝炎を引き起こすことが多いとされているB型・C型肝炎ウイルス感染者・患者は、全国に350万人いると推定されており、医原病であるウイルス性肝炎の克服に向けた取り組みを一層推進し、救済策を早期に実行することが何よりも求められている。
 国における肝炎対策の推進については、我が県議会からも、平成21年7月に「肝炎対策のための基本法の早期制定を求める意見書」を提出した結果、同年11月、肝炎患者を救済するための基本理念や国などの責務を定めた「肝炎対策基本法」が制定されたところである。また、本年5月には、同法に基づき「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」が策定され、肝炎ウイルス感染者・患者に対する医療費助成事業や生活支援対策などのより一層の推進が図られることとなっている。
 しかしながら、例えば、薬害C型肝炎訴訟の被害者全員を一律に救済するため、平成20年1月に制定された「薬害肝炎救済特別措置法」のもとでは、既にカルテが廃棄されているなど感染原因の証明が困難なことから、その多くが救済の対象とされていないばかりか、身体障害者手帳の交付に当たっても、肝機能障害の認定基準に関し、同じ感染者・患者でも治療内容によっては認められないなど、現実に展開されている施策は、輸血や予防接種などにより被害を受けたすべての肝炎ウイルス感染者・患者が納得できる救済策とは、ほど遠いものとなっている。
 よって、国におかれては、すべての肝炎ウイルス感染者・患者が日々の生活に不安を感じることなく、安心して治療に専念できる真の救済を果たすべく、必要な法整備・予算化を含めたあらゆる施策を着実に実施するよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

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