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平成23年8月定例会 農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税等に関する意見書

ページ番号:0024721 更新日:2011年9月9日更新

農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税等に関する意見書

平成23年8月定例会
(平成23年9月9日)

 国においては、道路特定財源に係る平成21年度税制改正によって、軽油引取税を目的税から普通税に転換したことにより、農林漁業用軽油に係る免税措置は、3年間の経過措置を経て、平成23年度末をもって廃止することとされた。
 また、農林漁業用A重油についても、平成23年度租税特別措置法改正により、本年度末で石油石炭税の免税・還付措置が廃止されることとなっている。
 こうしたことに加え、平成23年度税制改正の中では、地球温暖化対策税(仮称)と称して燃油への新たな課税が検討されているところである。
 国は、かねてより、食料自給率及び木材自給率の向上を我が国の成長戦略の一つに位置づけていることから、本県では、地産・地消の拡大や県内食料自給率の向上に向けて、農林水産業を支える担い手の確保・育成を図るとともに、需要にこたえる生産の拡大を通じ、担い手の所得が十分確保されるよう、やまぐちブランドの展開や高級魚の種苗量産化、荒廃森林の整備など、農林漁家の経営安定を図るための諸対策に、行政と民間が一体となって取り組んできたところである。
 一方で近年、米価の下落、木材価格の低迷、魚価の低迷、燃油価格の高騰など、農林漁家の自助努力ではいかんともしがたい社会経済情勢が、農林漁家の経営に深刻な打撃を与えており、いかなる理由にせよ、これ以上のコスト負担が発生すると、本県を初め、我が国農林水産業全体の存続も危ぶまれる事態に陥りかねない。
 よって、国におかれては、食料・木材の安定供給並びに農林漁家の経営安定の観点から、下記の事項について特段の配慮を行うよう強く要請する。

1 農林漁業用燃油に係る軽油引取税の免税措置について、継続すること。
2 農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置について、継続すること。
3 現在検討されている地球温暖化対策税(仮称)については、農林漁家の負担が一切ふえることのないよう万全の措置を講ずること。特に農林漁業用燃油への課税については、油種にかかわらず新たな負担を回避するよう措置すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣官房長官

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