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平成23年2月定例会 北方領土問題の早期解決に関する意見書

ページ番号:0024724 更新日:2011年3月11日更新

北方領土問題の早期解決に関する意見書

平成23年2月定例会
(平成23年3月11日)

 北方領土は、歴史的に見ても国際法に照らしてみても、疑う余地のない我が国固有の領土であり、その返還実現は、我々に課せられた国民的課題であり、全国民の長年の悲願である。
 また、北方領土問題の解決は日本とロシアとの関係を正常化し、アジア太平洋地域の平和と安定に大きく貢献するものである。
 しかしながら、戦後65年を経た今日もなお、その返還が実現されていないことは、誠に遺憾なことである。
 さらに、昨今の北方領土をめぐるロシアの動きは、昨年11月、メドベージェフ大統領が、国家元首としては、旧ソ連時代を含め初めて北方領土を訪問するなど、ロシア側の強硬姿勢が目立っている。
 これら一連のロシアの動きは、我が国の北方領土返還要求を牽制し、北方領土の不法占拠を既成事実化しようとするものであり、許しがたい行為である。
 よって、国におかれては、我が国の悲願である北方領土問題の一日も早い解決を実現するため、北方領土が我が国固有の領土であることを国際社会に強くアピールするとともに、これまでの両国間の諸合意、諸文書を基礎に、毅然とした姿勢を示しつつ、粘り強く領土交渉を推し進めるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

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