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令和2年9月定例会 意見書 農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

ページ番号:0025473 更新日:2020年10月5日更新

農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

令和2年9月定例会
(令和2年10月5日)

 軽油引取税については、平成21年度税制改正により、道路特定財源としての目的税から普通税に転換されたが、その際、農業・林業用機械や船舶の動力源に供する軽油に係る軽油引取税については、3年間の課税免除措置が講じられ、以後、3度にわたり、それぞれ3年間の延長が行われたものの、現行の措置は令和3年3月末をもってその期限を迎える。
 国におかれては、農林水産業の成長産業化の実現のため、農林水産物の輸出力強化と高付加価値化などの各種諸施策を推進されており、本県においても、未来を担う人材や中核経営体の確保・育成、需要に的確に応える生産力の増強などを進めているところである。
 しかしながら、農林水産業を取り巻く環境は、生産者の減少や高齢化の進行、農地の減少や森林の荒廃、魚価の低迷など厳しい状況が続いており、加えて、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響も深刻となる中、さらなる負担増加は、本県をはじめ、我が国農林水産業の存続さえ厳しい状況にもなりかねない。
 よって、国におかれては、強い農林水産業、美しく活力ある農山漁村の創造を進めるため、農林漁業用燃油に係る軽油引取税の課税免除措置を継続されるよう、強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、内閣官房長官

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