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審査の概要(委員長報告)・令和2年6月定例会 土木建築

ページ番号:0025671 更新日:2020年7月10日更新

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令和2年6月定例会

土木建築委員会審査状況

 令和2年7月6日(月曜日) 所管事項の調査

土木建築委員会委員長報告書

 土木建築委員会を代表いたしまして、本委員会においてなされた所管事項に係る発言のうち、その主なものについて御報告を申し上げます。

 まず、土木建築部関係では、
 新型コロナウイルス感染症の土木建築行政への影響について、
 本県の建設業への影響及び公共工事における工期や事業者への負担等の影響は生じていないか。また、産業・交流基盤の整備や防災・減災対策などの公共事業は不可欠であり、新型コロナウイルス感染症の影響下でも、感染予防対策を講じた上で着実に進めるべきだが、どのように対応するのか。
 との質問に対し、

 本県の建設業については、日銀下関支店が公表している業況判断指数によると大きな変化がないこと、また、業界団体への聞き取り結果においても大きな影響は出ていないとのこと、などから深刻な影響は生じていないものと考えている。
 次に、公共工事における工期への影響について、県では、受注者から申し出があった場合に、必要と認められる場合には、工事の一時中止や工期の見直しを行うこととしており、これまでに土木建築部発注工事で一時中止を行った工事が9件及び工期の延長を行うこととしている工事が11件あるが、公共工事全体の1%程度と少ないことから、影響はほとんどないものと考えている。
 また、事業者への負担等の影響については、感染予防対策として、受注者が購入する赤外線体温計や、一時中止期間中の現場の維持に要する費用などの増加費用について、必要に応じて、経費として適切に措置することとしていることから、影響はほとんどないものと考えている。
 公共土木施設は、経済活動や県民生活を支える重要な社会基盤であることから、産業力強化のための港湾の整備や、交流基盤となる道路網の整備、災害に強い県づくりに向けた河川の整備などの公共事業を進めるにあたり、県としては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響下であっても、国が示した「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づき、対策の徹底を図った上で、着実に進めてまいる。
 との答弁がありました。

 これに関連して、

  • 県有施設の感染予防対策について
  • 公営住宅に係る対応状況について

 などの発言や要望がありました。

 次に、ダムの事前放流について、
 事前放流等により洪水調節機能の強化を図るため、一級水系については、治水協定が締結されたとのことであるが、二級水系の事前放流に向けては、今後どのように取り組んでいくのか。
 との質問に対し、

 県内の二級水系には、県管理のダムが19基、企業局などが管理するダムが17基あり、これらのダムがある水系が18水系ある。県では、近年、甚大な浸水被害を受けるとともに、貯水容量の大きなダムがある水系から、事前放流の実施に向け、関係利水者等の理解を得ながら、治水協定を締結していく考えである。
 との答弁がありました。

 これに関連して、

  • 一級水系の治水協定と事前放流の概要について
  • 国の損失補填制度の概要と二級水系における損失補填制度の創設について

 の発言や要望がありました。

 このほか、

  • コンパクトなまちづくりについて
  • 中心市街地の活性化について
  • 港湾の施設整備等について
  • 宇部港港湾計画の改訂等について
  • 民間造成団地の地盤沈下・崩土等に係る対応について
  • 山口県賃貸住宅供給促進計画の策定等について
  • 通学路の交通安全対策について
  • 下関北九州道路について
  • 災害復旧について
  • 県管理河川の浸水想定について
  • 公共スペースの利活用について
  • 道路網の整備について

 などの発言や要望がありました。

 次に、企業局関係では、
 新型コロナウイルス感染拡大に係る対応について、
 このたび工業用水道条例施行規程を改正し、工業用水道料金の徴収猶予に係る手続きを明確化したとのことであるが、受水企業からの相談件数や内容、対応実績について伺う。
 との質問に対し、

 受水企業からは、1社から本年4月分の工業用水道料金について、新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅勤務が実施されるなど、経理機能が一部制限され、企業としての支払日が限定されたことから、本来の納期限を5日間延長できないかとの相談があり、このたび改正した規程に基づき、徴収猶予の決定を行った。
 との答弁がありました。

 次に、ダムの事前放流に対する企業局の見解について、
 利水事業者としての企業局は、事前放流についてどのような見解なのか。
 との質問に対し、

 一級水系の事前放流に係る治水協定の締結にあたっては、事前放流の実施条件や放流後の確実な貯水量回復方法等の対策について、確認・検証を行い、企業局から利水企業に対し、その内容を説明したうえで対応した。
 事前放流については、今後も、利水事業者としての立場から、河川管理者やダム管理者と連携し、利水企業等への影響に配慮しながら対応する。
 との答弁がありました。

 これに関連して、

  • ダムの事前放流に対する利水企業の理解及び損失補填について

 発言や要望がありました。

 このほか、

  • 島田川工業用水道の給水開始に向けた仕上げの工程について
  • 厚東川2期ルートバイパス管布設事業について
  • 企業局で検討している新技術を使った取組について
  • 企業局の経営に対する公営企業管理者の意気込みについて

 などの発言や要望がありました。

 以上をもちまして、本委員会の報告といたします。

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