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労働争議の調整

ページ番号:0025835 更新日:2023年11月22日更新

労働争議の調整とは?

  本来、賃金の引上げなど労働組合と使用者との間の問題は、当事者間の話合いで解決されるのが理想ですが、交渉が行き詰まり、問題解決の目処が立たないときに、労働委員会がその解決のお手伝いをいたします。

 労働争議の調整には以下の種類があります。

あっせん

あっせん員が、労使双方の主張を確かめ、自主的な解決を促します。
調整手続きの中で、もっとも多く利用されている方法です。
あっせん員候補者名簿 R5.11.22 (PDF:130KB)

調停

調停委員会が作成した調停案を勧告します。ただし、強制力はありません。

仲裁

当事者が合意して選定した仲裁委員会の裁定に従う方法であり、労働協約と同じ効力があります。

調整の手続きは?

 例えばあっせんの場合、「あっせん申請書」に必要事項を記入し、郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会事務局に提出してください。

※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。

〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県労働委員会事務局
Tel 083-933-4444
Fax 083-928-7072
Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp

調整の流れは?

 例えばあっせんの流れは以下のようになります。

  1. 申請
    労働組合又は使用者の一方又は双方が、労働委員会にあっせんを申請します。
  2. 実情の調査
    事務局職員が、紛争の状況について、当事者双方から事情を伺います。
  3. あっせん員の指名
    会長が、あっせん員を指名します。
    原則として、労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員による三者構成のあっせん員で行います。
  4. あっせん作業
    あっせん員は、労使双方の主張の要点などを確認し、争議の解決に努めます。
    あっせん案を示すこともあります。
  5. 終結
    • 解決:あっせん案を当事者双方が受諾して終結します。
    • 打切り:双方の溝が埋まらず、解決の見込みがない場合、あっせんを打ち切ることがあります。
    • 取下げ:申請者は、いつでも申請を取り下げることができます。

 以上の流れを図にすると以下のとおりとなります。

集団あっせんの流れ

調整事件(あっせん等)の事例

調整事件事例概要(中央労働委員会)(別ウィンドウ) <外部リンク>

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