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争議行為の予告

ページ番号:0025836 更新日:2023年3月28日更新

争議行為の予告通知

 運輸・郵便・信書便・電気通信・水道・電気・ガス・医療・公衆衛生などの公益事業の労使が争議行為をしようとする場合は、その10日前までに、都道府県労働委員会(中央労働委員会)及び都道府県知事(厚生労働大臣)に書面によってその旨を通知しなければなりません。

手続きは?

争議行為予告通知書を郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会事務局に提出してください。

※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。

  • 〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県労働委員会事務局
  • Tel 083-933-4444
  • Fax 083-928-7072
  • Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp

通知書の様式・記載例

争議行為の実情調査

 争議行為の予告通知がなされたとき及び会長が必要と認めたとき、労働委員会は、労働争議の実情を調査・把握して、必要があれば、いつでも調整活動に入られるよう準備します。