ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 労働委員会事務局 > 不当労働行為の審査

本文

不当労働行為の審査

ページ番号:0025838 更新日:2023年11月30日更新

不当労働行為とは?

 労働者の団結権、団体交渉権、争議権は、憲法で保障されています。
 それらを侵害する以下のような使用者の行為を「不当労働行為」といい、労働組合法第7条で禁止されています。こうした不当労働行為があった場合は、労働委員会に救済を申し立てることができます。

不利益取扱い

組合活動や組合結成を理由とする解雇・不利益な取扱いをいいます。

黄犬契約

労働組合の非加入・脱退を条件とする雇用契約をいいます。

団体交渉の拒否

正当な理由なく団体交渉を拒否することをいいます。

支配介入

労働組合の運営に介入したり、経済的援助を与えることをいいます。

報復的不利益取扱い

労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたことを理由とする解雇や不利益な取扱いをすることをいいます。

手続きは?

 下の例を参考に、不当労働行為、請求する救済内容を具体的に記載した「申立書」を、郵送、持参、Fax又は電子メールにより労働委員会に提出してください。

※申請に当たっては、なるべく労働委員会事務局にご相談(Tel 083-933-4444)ください。

〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県労働委員会事務局
Tel 083-933-4444
Fax 083-928-7072
Mail a34000@pref.yamaguchi.lg.jp

流れは?

 流れは以下のようになります。

  1. 申立て
    労働組合(又は労働者)が、労働委員会に救済申立てをします。
    • 救済申立ては、不当労働行為があった日から1年以内に行う必要があります。
    • 労働組合が、救済申立てをする場合は、労働組合の資格審査を受ける必要があります。
  2. 審査委員の選任
    会長が、公益委員の中から審査委員を選任します。
  3. 調査
    労使双方の主張の整理などを行います。
  4. 審問
    公開の場で、証人調べなどを行います。
  5. 公益委員会議
    公益委員が、不当労働行為があったかどうかの判定をし、命令内容等を決定します。
  6. 終結
    • 和解:和解案を当事者双方が受諾して終結します。命令書交付までの間、いつでもすることができます。
    • 取下げ:申立人は、命令書交付までの間、いつでも申立てを取り下げることができます。
    • 命令等:命令書(又は却下の決定書)を当事者双方に交付します。​
      命令等に不服のある当事者は、中央労働委員会や地方裁判所の判断を求めることができます。

 以上の流れを図にすると以下のとおりとなります。

不当労働行為の救済申立ての流れ

審査期間の目標

  • 労働委員会では、審査期間(救済申立てから命令までの期間)の目標を、概ね10箇月以内としています。
  • また、審査を迅速かつ適正に行うため、審問開始前に、当事者双方の意見に基づいて、争点、証拠方法及び審問予定回数等を記載した審査計画書を作成し、当事者双方にお渡しします。

審査の実施状況

事件番号 山労委平成28年(不)第1号

事件番号 山労委平成28年(不)第2号

事件番号 山労委平成29年(不)第1号

事件番号 山労委平成29年(不)第2号

事件番号 山労委平成29年(不)第3号

事件番号 山労委平成29年(不)第4号

  • 申立内容:団体交渉拒否(不誠実団交)
  • 申立年月日:平成29年9月29日
  • 終結年月日:平成30年4月6日
  • 終結区分:取下げ

事件番号 山労委平成30年(不)第1号

事件番号 山労委令和2年(不)第1号

事件番号 山労委令和3年(不)第1号

  • 申立内容:不利益取扱い、支配介入
  • 申立年月日:令和3年10月4日
  • 終結年月日:令和4年9月16日
  • 終結区分:取下げ

事件番号 山労委令和3年(不)第2号

  • 申立内容:不利益取扱い、支配介入
  • 申立年月日:令和3年11月24日
    係属中

事件番号 山労委令和4年(不)第1号

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)