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平成24年 (2012年) 3月 29日

社会教育・文化財課

銃砲刀剣類の登録

 

Ⅰ 銃砲刀剣類を新たに発見した場合(新規登録)

  1. 速やかに、最寄りの警察署に発見した銃砲刀剣類を持参して、発見届を行う。
  2. 所有者が登録の意志がある場合は、警察署から発見届出済証を発行してもらう。
  3. 山口県教育委員会から登録審査会の案内はがきが届く。
  4. 案内はがきに指定された日時と場所(県庁)に、発見した銃砲刀剣類と発見届出済証及び印鑑(認印で可)を持参して審査をうける。
  5. 審査の結果、登録可能と判断されれば、登録手数料(1件につき6,300円・・・山口県収入証紙で納付)を添えて、登録申請手続きを行う。
  6. 審査会から一週間程 度で登録証が送付されるので、銃砲刀剣類とともに、大切に保管する。

※審査の結果、不合格と判断された場合、登録審査会で渡された不合格通知と該当の銃砲刀剣類を、最寄りの警察署に持参して指示をうける。

 

 

Ⅱ 登録証を紛失した場合(再交付)

  1. 登録証の紛失に気づいたら、最寄りの警察署に連絡する。
  2. 山口県教育庁社会教育・文化財課にも連絡し、登録記号番号がわかる場合には、それも併せて連絡する。
  3. 指定された登録審査会に、銃砲刀剣類を持参して確認審査をうける。
  4. 登録審査会で山口県の登録原票と一致することが確認された場合、登録証の再交付(手数料は1件につき3,500円・・・山口県収入証紙で納付)が可能となる(ただし、再交付できるのは山口県登録の場合に限る)。

※再交付後、旧登録証が発見された場合、旧登録証は速やかに山口県教育委員会に返納する。

 

 

Ⅲ 銃砲刀剣類を相続又は購入、及び住所を変更した場合(所有者変更)

 1. 相続や購入等で、新たに銃砲刀剣類を所有することになった場合、新所有者は、2に示した(1)〜(9)の

   内容を記入し、所有者変更届出書を提出する。

※ただし、山口県登録の銃砲刀剣類に限る。

※住所が山口県内であっても、登録証の発行が他の都道府県であれば、該当都道府県に提出する。

※所有者が住所を変更した場合も、同様に変更届を提出する。

 2. 所有者変更届出書記入内容

(1)登録記号番号 (山口県第    号)

(2)種別

(3)長さ・反り

(4)目くぎ穴    ※(3)(4)銃砲の場合は全長・銃身長・口径

(5)銘文(表)(裏)

(6)旧所有者の住所・氏名 (わからない場合は不明と記入)

(7)譲受・相続の別

(8)変更年月日

(9)新所有者の住所、氏名、押印、電話番号

 3. 提出先

〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県教育庁社会教育・文化財課

 4. 受理通知

原則として受理通知は行っていないので、所有者変更手続きが完了したかどうかを確認したい場合は、変更届提出時に受理通知希望と記入する。希望者には、こちらから通知する。

 5. 手数料

無料

 

 

Ⅳ 平成24年度 銃砲刀剣類登録審査会日程

 

日時

場所

第1回

平成24年 5月 7日(月曜日)  10:00〜15:00

県庁

第2回

平成24年 8月 6日(月曜日)  10:00〜15:00

県庁

第3回

平成24年11月 5日(月曜日)  10:00〜15:00

県庁

第4回

平成25年 2月 4日(月曜日)  10:00〜15:00

県庁

        (ただし、12:00〜13:00は休憩)

 

※不明な点がありましたら、下記の文化財保護班銃砲刀剣類登録事務担当へお問い合せください。

TEL 083-933-4666 / FAX 083-933-4669