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トップページ > 工場立地法届出書類
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| 市町 | 担当部署 | |
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下関市 |
産業経済部産業立地推進室 083-231-1357 |
〒750-0009 下関市上田中町1-16-3 |
宇部市 |
産業経済部工業振興課 0836-34-8361 |
〒755-8601 宇部市常盤町1-7-1 |
山口市 |
経済産業部産業立地推進室 083-934-2813 |
〒753-8650 山口市亀山町2番1号 |
萩市 |
商工観光部経済再生・企業誘致推進課 |
〒758-8555 萩市江向510 |
防府市 |
総務部企画政策課企業立地推進室 |
〒747-8501 防府市寿町7番1号 |
下松市 |
経済部産業観光課 0833-45-1841 |
〒744-8585 下松市大手町3-3-3 |
岩国市 |
産業振興部商工振興課 0827-29-5110 |
〒740-8585 岩国市今津町1-14-51 |
光市 |
経済部商工観光課 0833-72-1400 |
〒743-8501 光市中央6-1-1 |
長門市 |
経済観光部商工水産課 0837-23-1136 |
〒759-4192 長門市東深川1339-2 |
柳井市 |
経済部商工観光課 0820-22-2111 |
〒742-8714 柳井市南町1-10-2 |
美祢市 |
総合政策部商工労働課 0837-52-5224 |
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 |
周南市 |
経済産業部商工振興課 0834-22-8373 |
〒745-0045 周南市徳山港町1-1 |
山陽小野田市 |
産業建設部企業立地推進室 0836-82-1156 |
〒756-8601 山陽小野田市日の出1-1-1 |
周防大島町 |
総務部政策企画課 0820-74-1007 |
〒742-2192 周防大島町大字小松126-2 |
■届出について
工場立地法の規定により、特定工場の新設又は変更をしようとするときは、届出をしなければなりません。
1 届出制度の目的
特定工場の新増設に関わる事項を事前に届け出ることを義務づけ、工場立地に関する準則に基づき勧告命令等を行うことにより、工場立地が保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的としています。
2 特定工場とは
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係わる工場又は事業場であって、敷地面積が9,000m²以上又は建築物の建築面積が3,000m²以上の規模のものをいいます。
3 届出が必要となる場合
(1)特定工場の新設(敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合を含む。)を行う場合
(2)特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合
(3)氏名等の変更又は地位の承継を行う場合
4 届出する事項
(1)氏名(又は名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
(2)特定工場の敷地面積及び建築面積
(3)特定工場における生産施設、緑地等の面積
(4)環境施設の配置
5 届出先及び届出部数
都道府県知事あてに正本1部
6 実施制限期間の短縮
特定工場の新設又は増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。但し、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。
7 工場等の建設に当たっての基準
(1)生産施設面積率
工場敷地面積に対する生産施設面積の割合が平成20年5月26日から一部改正(緩和)されました。これまで、業種別の上限は「4段階で15〜40%の範囲」とされていましたが、今後、「8段階で30〜65%の範囲」に緩和されました。
生産施設の面積率見直しについて、詳しくはこちら(業種別の生産施設面積率の見直しについて)をごらんください。
(2)緑地面積率
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
(3)環境施設面積率
敷地面積に対して25%以上の緑地及び緑地以外の環境施設(公園、屋外運動場、広場等)の面積が必要です。
山口県内の『工業・工業専用地域及び住居・商業地域』に立地する工場については緑地面積率及び環境施設面積率に特例が定められています。
8 規則の特例
(1)工業団地に工場等を設置する場合における特例
一定の要件を満たす工業団地に立地する工業等の敷地面積、緑地面積、環境施設面積を計算上求める場合、当該団地の共通施設面積を各工場等の固有の敷地面積の大小に応じて比例配分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算できる場合があります。
(2)工業集合地の特例
従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、敷地外であっても工業集合地と隣接する形で緑地等が整備される場合、各工場等の費用負担割合等に応じて緑地等を比例按分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算できる場合があります。
9 最近の法改正
平成22年6月30日「太陽光発電施設」の環境施設への位置付け
工場立地法施行規則の改正に伴い、太陽光発電施設が「緑地以外の環境施設」に位置付けられました。
平成23年9月30日 工場立地法施行規則等の一部改正
主な変更点は、次のとおりです。
(1)緑地の定義の変更
・面積あたりの木の本数に係る規定(「10平方メートルあたり高木1本以上」又は「20平方メートルあたり高木1本以上低木20本以上」)を削除
・「緑地」として取り扱う土地の面積の下限(10平方メートル)を削除
(2) 届出を要しない「軽微な変更」に次の変更を加える
・緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの
(周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
(3)届出様式の変更
・様式例第1「事業概要説明書」の中の「輸送手段別輸送量」の記載が不要になる
・「緑化計画書」の作成が不要になる
なお、掲載している「届出書類のダウンロード」のデータは(3)の変更に対応した様式になっています。
詳しくは、経済産業省のホームページ「報道発表」の「工場立地法施行規則等の一部改正に係る公布・施行について〜規制改革要望等への対応〜」をご覧ください。
平成24年1月31日 太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を緩和
工場立地に関する準則の一部改正に伴い、太陽光発電施設に係る生産施設面積率の緩和措置が講じられました。(現行の「50%」から「75%」に拡大)
| ■お問い合わせ |
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山口県商工労働部企業立地推進室 Tel 083-933-3145 FAX 083-933-3178 E-mail a169001@pref.yamaguchi.lg.jp |