2008年3月31日更新
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県内で生産される農産物のうち、化学農薬・化学肥料を使用しないで栽培された農産物や、通常の栽培方式に比べて、化学農薬と化学肥料の使用量を50%以上減らした農産物及びそれらを主原料とした農産加工品を認証する山口県独自の制度です。
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○農産物(農産加工品を除く)の認証区分及び使用基準
化学農薬・化学肥料の使用量に応じて、以下の2つの区分があります。
認証区分 |
化学農薬 の使用* |
化学肥料 の使用* |
内容 |
| 化学農薬・化学肥料 不使用栽培農産物 |
使用不可 |
使用不可 |
生産過程等において、化学農薬及び化学肥料を使用しない |
| 化学農薬・化学肥料 50%以上削減栽培 農産物 |
県基準*の 50%以下 |
県基準の 50%以下 |
生産過程等において、化学農薬の使用成分回数及び化学肥料の使用量(窒素成分量)が県の定める基準以下* |
○農産加工品の認証区分及び使用基準
原料として使用するエコやまぐち農産物に応じて以下の2つの区分があります。
認証区分 |
使用可能な エコやまぐち農産物 |
使用可能なエコやまぐち農産物 以外の原料 |
| 化学農薬・化学肥料不使用栽培農産加工品 | ○化学農薬・化学肥料不使用栽培農産物
○化学農薬・化学肥料不使用栽培農産加工品 |
○その他の農畜水産物(全重量の5%以下で、原料とする左欄と同一の品目を除く。)
○有機農産物加工食品で使用可能な食品添加物 |
| 化学農薬・化学肥料50%以上削減栽培農産加工品 | ○化学農薬・化学肥料不使用栽培農産物
○化学農薬・化学肥料不使用栽培農産加工品
○化学農薬・化学肥料50%以上削減栽培農産物
○化学農薬・化学肥料50%以上削減栽培農産加工品 |
○その他の農畜水産物(全重量の5%以下で、原料とする左欄と同一の品目を除く。)
○有機農産物加工食品で使用可能な食品添加物 |
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○化学農薬・化学肥料不使用栽培農産物
県内で栽培される全ての農産物
○化学農薬・化学肥料50%以上削減栽培農産物
| 普通作物 | 水稲、麦、大豆、そば |
| 露地野菜 | キャベツ、はくさい、レタス、だいこん、かぶ、ブロッコリー、たまねぎ、レンコン、なす、すいか、かぼちゃ、スイートコーン、グリーンピース、ねぎ、ごぼう、やまのいも、はなっこりー、ほうれんそう、きゅうり、こまつな、ピーマン、にんじん、ばれいしょ、さといも、モロヘイヤ、オクラ |
| 施設野菜 | トマト、なす、きゅうり、いちご、メロン、ほうれんそう、パセリ、アスパラガス、ねぎ、こまつな、春菊、ミニトマト |
| 果樹 | うんしゅうみかん、中晩柑、なし(二十世紀、赤梨)、りんご、ぶどう、もも、かき、くり、びわ、うめ、キウイフルーツ、いちじく、ブルーベリー |
| 特用作物 | 茶、畑わさび |
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エコやまぐち農産物(農産加工品を除く)を生産・販売しようとする生産者は、
農産物の栽培計画書を認証機関に提出(認証申請)し、その後、計画通りに、農産物の栽培とその記録を行います。
県の認定を受けた認証機関は、生産者からの認証申請書を審査し、栽培管理やその記録の状況などについて現地検査を行い、基準を満たしている農産物を「エコやまぐち農産物」として認証します。
認証を受けた農産物には「エコやまぐち農産物」であることを表示して出荷・販売することができます。
エコやまぐち農産物(農産加工品)を製造・販売しようとする加工業者は、
農産加工品の製造計画書を認証機関に提出(認証申請)します。
認証機関は、加工業者からの認証申請書を審査し、基準どおりに農産加工品を製造できるかなどについて現地検査を行い、基準を満たしている農産加工品を「エコやまぐち農産物」として認証します。
認証を受けた農産加工品には「エコやまぐち農産物」であることを表示して出荷・販売することができます。
認証を受けた加工業者は、基準に定める原料を使用していることを証明するための記録を行います。

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エコやまぐち農産物には次のような認証票が貼られています。
化学農薬・化学肥料不使用栽培 |
化学農薬・化学肥料50%以上削減栽培 |
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エコやまぐち農産物認証制度要綱・要領
→ エコやまぐち農産物認証要綱(PDF:13KB)
→ 別表1、2、3、4、5、6(PDF:22kb)
→ エコやまぐち農産物認証機関申請要領(PDF:12KB)
→ エコやまぐち農産物認証申請要領(PDF:9KB)
→ エコやまぐち農産物認証表示規程(PDF:8KB)
→ 別記1、2(PDF:275KB)
特別栽培農産物の表示ガイドラインに関すること
→「特別栽培農産物の表示ガイドライン」概要
(農林水産省HPへのリンク)
→ 山口県における慣行基準(PDF:10KB)