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選挙権と被選挙権

ページ番号:0034116 更新日:2021年11月1日更新

私たちは、18歳になるとみんなの代表を選ぶことのできる権利を持つようになります。
これが「選挙権」です。
そして、その後、一定の年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格を持つようになります。
これが「被選挙権」です。
どちらも、私たちがよりよいまちづくりに参加するための大切な権利です。

選挙権

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。

  備えていなければならない条件 当てはまってはいけない条件
衆議院議員
参議院議員
の選挙
  • ​日本国民で満18歳(※1)以上であること
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法の定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
都道府県知事
都道府県議会議員
の選挙
  • 日本国民で満18歳以上であること
  • 引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある者(※2)

市町村長
市町村議会議員
の選挙

  • 日本国民で満18歳以上であること
  • 引き続き3ヵ月以上その市町村に住所のある者

(※1)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
(※2)上記の人が同一都道府県内の他の市町村に住所を移し、引き続き住所を有する場合を含みます。

センキョ豆知識

選挙権の年齢、外国ではどうなっているの?

被選挙権

 被選挙権にも、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。

  備えていなければ
ならない条件
当てはまっては
いけない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること 上記の「選挙権」と同様
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
市町村長 日本国民で満25歳以上であること
市町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その市町村議会議員の選挙権を持っていること