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選挙権を持つ人を調査、登録
正しい選挙のための大切な制度です。
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。
これは、正しい選挙を円滑に行うための、大切な制度です。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。(選挙権を持つことのできない人をのぞきます)
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。 なお、登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、上の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。
【縦覧】
定時登録の場合には、その登録に間違いがないかを選挙人がチェックできるよう、登録月の3日から7日までの間、市区町村役場などで登録者について縦覧できるよう定められています。
また、選挙時登録の場合には、その選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間の、午前8時30分から午後5時まで縦覧できます。
【閲覧】
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
ただし、選挙時は選挙管理委員会が選挙事務で多忙なため、選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間、閲覧できません。
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
(1) 死亡、または日本国籍を喪失した時、ただちに抹消します。
(2) 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、 転出日から4ヶ月を経過した時に抹消します。
(3) 登録の際に抹消されるべき者でなかった時、ただちに抹消します。
・ 選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされ ます。
選挙権を回復すれば、その表示は消されます。