産業廃棄物処理施設に対する行政処分について

平成21年 (2009年) 4月 20日

平成21年4月20日付けで、下記のとおり行政処分(改善命令)を行いました。

1 処分対象施設設置者

氏名 山西興産有限会社 代表取締役 山本(やまもと)英治(えいじ)

住所 山口県岩国市牛野谷町二丁目18番21号


2 行政処分の内容

産業廃棄物処理施設の改善命令

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。) 第15条の2の6)

(1) 対象施設

○ 産業廃棄物の最終処分場(法施行令第7条第14号ロ)

設置場所:山口県岩国市叶木字塔ケ森156番1

(2) 講ずべき措置の内容

①上記施設の放流水の水質を、産業廃棄物処理施設の許可に係る法第15条第2項の申請書に記載された維持管理に関する計画による周辺地域の生活環境保全のために達成することとした数値(生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)濃度(20mg/ℓ))以下とすること。

②上記の改善を平成21年5月20日までに行うこと。


3 行政処分の理由

山口県が平成21年4月2日に実施した上記最終処分場の行政検査において、放流水の水質が当該処分場の「維持管理に関する計画に定めた数値(BOD濃度20mg/ℓ)を超えた数値(BOD濃度 33mg/ℓ)が確認された。

このことは、産業廃棄物処理施設の維持管理基準を定めた法第15条の2の2の規定に違反する。



添付ファイル

 参考資料.pdf (52KB)

 


お問い合わせ先

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