産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

平成21年 (2009年) 5月 12日

平成21年5月12日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

1 行政処分対象業者

氏名 株式会社くみあいサービス 代表取締役 木村(きむら)正人(まさと)

住所 山口県山口市秋穂東6867番地1


2 行政処分の内容

次の産業廃棄物処理業の許可の取消し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2)

○ 産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第03505147799号)


3 行政処分の理由

被処分対象業者は、役員4人が兼任しているくみあい運輸株式会社が、平成21年4月17日付けで山口県知事から産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けたため、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至った。

なお、欠格要件に該当するに至った場合には、法第14条の3の2の規定により、知事は許可を取り消さなければならないとされている。



添付ファイル

 参考資料.pdf (46KB)

 


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