産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

平成21年 (2009年) 5月 14日

平成21年5月14日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

1 行政処分対象業者

氏名 山口興産 株式会社 代表取締役 矢原 健吾

住所 山口県宇部市文京町8番7号


2 行政処分の内容

次の産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可の取消し

 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2

○ 産業廃棄物収集運搬業(許可番号 第03516002382号)

○ 産業廃棄物処分業(許可番号 第03526002382号)

 ・ 法第14条の6で準用する法第14条の3の2

○ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(許可番号 第03566002382号)

○ 特別管理産業廃棄物処分業(許可番号 第03576002382号)


3 行政処分の理由

被処分業者は、他社から発生したガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの処分を平成19年12月5日に119.09t、平成19年12月6日に95.63t、平成19年12月20日に70.19t受託したが、当該廃棄物を処理することなく、また、再委託基準に従わずにその全量を別の産業廃棄物処分業者に処分を再委託した。

また、被処分業者は上記のとおり処分を再委託したにもかかわらず、自ら破砕処理したと電子産業廃棄物管理票の報告を行い、さらに最終処分を委託していないにもかかわらず、上記産業廃棄物処分業者とは異なる産業廃棄物処分業者で最終処分したと電子産業廃棄物管理票の報告を行った。

当該行為は産産業廃棄物の再委託禁止を定めた法第14条第14項、電子産業廃棄物管理票の虚偽報告を禁止した法第12条の5第2項及び処分受託者の電子産業廃棄物管理票の虚偽報告を禁止した法第12条の5第3項に違反する。



添付ファイル

 参考資料.pdf (125KB)

 


お問い合わせ先

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