産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

平成21年 (2009年) 7月 10日

1 件名

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について


2 概要

平成21年7月10日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

(1) 行政処分業者


氏名 共興建設有限会社 代表取締役 柴田 兼良

住所 山口県山口市仁保下郷3373番地


(2) 行政処分の内容

次の産業廃棄物処理業の許可の取消し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と  いう。)第14条の3の2)

○ 産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第03505040520号)


(3) 行政処分の理由

被処分業者は、その業務に関し、平成21年4月30日、山口市に所在する自社の敷地内に  おいて、適正な焼却設備を用いずに一般廃棄物である紙くず(段ボール箱6個入りの帳簿    類)、合計約90キログラムを焼却した。

この行為は、廃棄物の焼却禁止を定めた法第16条の2に違反する。


 


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廃棄物・リサイクル対策課
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