産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

平成21年 (2009年) 10月 23日

平成21年10月22日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

1 行政処分対象業者


氏名 河童総業(かっぱそうぎょう)株式会社 代表取締役 河合(かわい) (はじめ)

住所 岡山県岡山市北区下足守934番地2


2 行政処分の内容

次の産業廃棄物処理業の許可の取消し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2)

○ 産業廃棄物収集運搬業(許可番号 第03500105247号)


3 行政処分の理由

行政処分対象業者は、平成21年9月11日付けで岡山県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けたことから、法に規定する欠格要件に該当するに至った。

なお、欠格要件に該当するに至った場合には、法第14条の3の2の規定により、知事は許可を取り消さなければならないとされている。



添付ファイル

 参考.pdf (55KB)

 


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