平成22年 (2010年) 2月 1日
平成22年1月29日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。
記
氏名
住所 兵庫県尼崎市南清水39番9号大月ビル
次の産業廃棄物処理業の許可の取消し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2及び法第14条の6で準用する法第14条の3の2)
○ 産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第03500070855号)
○ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(許可番号:第03550070855号)
大月商会株式会社の役員の一人が、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロの欠格要件に該当することが判明し、その結果、同法人が法第14条第5項第2号ニに規定する欠格要件に該当するに至った。
なお、欠格要件に該当するに至った場合には、法第14条の3の2の規定により、知事は許可を取り消さなければならないとされている。
添付ファイル
参考資料.pdf (37KB)
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