産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

平成22年 (2010年) 3月 17日

平成22年3月17日付けで、下記のとおり行政処分を行いました。

1 行政処分対象業者

氏名 株式会社カネマサ 代表取締役 田中(たなか) 宏(ひろし)

住所 山口県下関市彦島迫町一丁目12番18号


2 行政処分の内容

    次の産業廃棄物処理業の許可の取消し

○ 産業廃棄物収集運搬業(許可番号 第03500037774号)

   許可年月日 平成20年 3月9日

 ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条による産業廃棄物処理業の許可において、許可要件に適合していなかったことが判明したため。

○ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(許可番号 第03550037774号)

許可年月日 平成17年10月4日

 ・ 法第14条の6で準用する第14条の3の2


3 行政処分の理由

 ・ 株式会社カネマサの役員の一人が、平成17年12月23日に法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当し、その結果、同法人が法第14条第5項第2号ニに規定する欠格要件に該当していたことが判明した。

 ・ 産業廃棄物収集運搬業については、本来、産業廃棄物処理業の許可を受けることができない者でありながら、瑕疵により平成20年3月9日に許可が行われたことからこれを取り消す。

 ・ 特別管理産業廃棄物収集運搬業については、同法人が欠格要件に該当する前の平成17年10月4日付けの許可であり、瑕疵による許可ではなく、同法人が欠格要件に該当することが判明したためにこれを取り消す。

なお、欠格要件に該当するに至った場合、法第14条の6で準用する法第14条の3の2の規定により、知事は許可を取り消さなければならないとされている。



添付ファイル

 参考資料.pdf (55KB)

 


お問い合わせ先

廃棄物・リサイクル対策課
Tel:083-933-2998
Fax:083-933-2999
Mail: