平成22年 (2010年) 7月 22日
平成22年7月22日付けで、下記のとおり産業廃棄物処理業者に対して廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき行政処分を行いました。
記
住所 山口県宇部市文京町8番7号
氏名 株式会社リーテック 代表取締役
産業廃棄物等の収集運搬方法の改善命令(法第19条の3)
《命令の内容》
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
(1) 処分の対象となる事実等
行政処分対象事業者は、平成22年6月21日、他社から受託して収集運搬しいた産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、走行中の運搬車両から、山陽小野田大字千崎の道路及びその周辺に飛散、流出させた。
《飛散、流出した物》
○ 産業廃棄物 廃バッテリー約100個(約3トン)
廃オイルエレメント約35個(約90キログラム)
○ 特別管理産業廃棄物 廃バッテリーの内容物である希硫酸(pH2.0以下)
(2) 処分理由
産業廃棄物等を飛散・流出させたことから、再発防止を徹底させ、生活環境保上の支障の発生の未然防止を図るため
(3) 違反条項
○ 法第14条第12項(産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理基準)違反
○ 法第14条の4第12項(特別管理産業廃棄物処理業者の特別管理産業廃棄物理基準)違反
添付ファイル
参考.pdf (98KB)
お問い合わせ先
廃棄物・リサイクル対策課
Tel:083-933-2998
Fax:083-933-2999
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