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ゼリーの食品表示法違反に対する措置について

ページ番号:0241884 更新日:2024年1月18日更新

概要

 次の事業者が、生菓子であるゼリーの「製造所の所在地及び製造者の名称」について、事実と異なる表示をして、販売していたことを確認しました。

 このため、本日、周南環境保健所長は、当該事業者に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

<対象事業者>

  • 事業者:有限会社お菓子職人 代表取締役 本田 誠
  • 所在地:山口県周南市桜馬場通二丁目4
  • 業種 :菓子製造業

 

1 経過

 有限会社お菓子職人に対し、周南環境保健所が食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第1項の規定に基づく立入検査を行った結果、次の事実を確認した。

<違反事実>

 有限会社お菓子職人が、令和5年5月16日、6月19日及び7月24日に仕入れた生菓子であるゼリー計4,280個について、自らが製造していないにもかかわらず、「製造者:(有)お菓子職人モントロー洋菓子店 山口県下松市せせらぎ町1-1-25」と事実と異なる表示を行い、販売の用に供した。

 

2 指示の内容​

(1) 販売している食品について、表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、食品表示基準に従って適正な表示に是正すること。

(2) 不適正な表示を行った原因の究明・分析を徹底すること。

(3) (2)の結果を踏まえ、再発防止対策を適切に実施するとともに、当該対策が有効に機能していることを定期的に検証し、今後、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4) 役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和6年2月19日までに周南環境保健所長あてに文書により報告すること。

 

添付ファイル

関係法令 (PDF:98KB)