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お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
この制度は平成21年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
※極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヶ月から申請できます。
次の(1)~(3)の基準をすべて満たす場合、補償の対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
2015年1月1日から2021年12月31日までに 出生したお子様の場合 |
2022年1月1日以降に出生したお子様の場合 | |
(1) | 在胎週数が32週以上で出生体重が1,400g以上、 または 在胎週数が28週以上で所定の要件を満たすこと |
在胎週数が28週以上であること |
(2) | 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること | |
(3) | 身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること |
本制度の詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページをご覧いただくか、産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせ下さい。
0120-330-637 ※受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始を除く)