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山口県都市計画提案制度手続要領
(趣旨)第1条
この要領は、山口県決定の都市計画に対する都市計画法(以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく提案制度の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)第2条
本要領で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
- 土地所有者等 提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有(一時使用を除く)を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(以下「借地権」という。)を有する者
- まちづくりNPO等 まちづくりの推進を図ることを目的として設立された特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人又は民法第34条の公益法人
- 計画素案 提案される都市計画の素案
- 行政素案 提案を踏まえて山口県が作成した都市計画の素案
(提案要件)第3条
山口県に都市計画提案として提案できる要件は、法第21条の2の規定に従い、次の各号に掲げるところによるものとする。
- 提案できる者は、提案に係る区域内の土地所有者等又はまちづくりNPO等であること
- 提案に係る区域が、都市計画区域内又は準都市計画区域内の0.5ha以上の一団の土地であること
- 計画素案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
- 提案の対象となる土地の区域内(公共施設として利用されている土地は除く)の土地所有者等の三分の二以上の同意を得ていること、かつ、同意した土地所有者等が所有又は賃借する土地の総地積の合計が、区域内の土地の総地積及び借地権の目的となっている土地の総地積の合計の三分の二以上となること
(事前相談)第4条
都市計画の提案をしようとする者に対して、都市計画に関する情報の提供などの支援をするために、相談窓口を土木建築部都市計画課に置くものとする。
2 事前相談を受けた際には、受付簿(別記第1号様式(PDF形式)(PDF:7KB))に記録するとともに、相談を受けた内容を提案手続相談記録シート(別記第2号様式(PDF形式)(PDF:10KB)。以下「相談記録シート」という。)に記録するものとする。
(提出書類)第5条
都市計画提案を行う者(以下「提案者」という。)は、都市計画法施行規則第13条の3の規定に従い、次の各号に掲げる資料を提出しなければならない。
- 提案書(別記第3号様式(PDF形式)(PDF:7KB))
- 都市計画の素案
- 土地所有者等の同意を証する書類(別記第4号様式(PDF形式)(PDF:7KB)。以下「同意書」という。)
2 前各号に掲げる資料のほか、次の各号に掲げる資料の提出を求めるものとする。
- 提案概要書(別記第5号様式(PDF形式)(PDF:7KB))
- 提案者としての要件を備えていることを証する書類(許可証・認定証の写し等)
- 提案素案の区域を示した公図の写し(地積調査図又は分間図)
- 提案素案の区域内の地権者一覧表(別記第6号様式(PDF形式)(PDF:7KB))
- 提案素案の区域内の全ての土地に関する登記簿謄本等権利関係を証明する書類
3 第1項第2号で定める都市計画の素案に必要な図書は、別表第1(PDF:7KB)に掲げるものとする。
4 提案を踏まえて都市計画の決定又は変更をするか否かを判断するに際し、必要に応じて、提案者に対して、資料提出その他必要な協力を求めるものとする。
5 書類等の提出先は、土木建築部都市計画課とする。
(提案の受理)第6条
第3条及び第5条の要件を備えた提案の提出があった場合には、これを受理し、当該案件について審査を行う。
2 提出された書類が第3条又は第5条の要件を備えていない場合には、提案者に書類の訂正を求めるものとする。
3 前項の規定による書類の訂正要求に対し、提案者が訂正を行う意思がないことが確認された場合には、当該提案を不受理とする。
4 前3項の手続き時には、相談記録シートにその内容を記録するものとする。
(提案の審査)第7条
提案の審査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 都市計画に関するマスタープランとの整合性
- 県・市町村総合計画との整合性
- 各種関連計画(道路、河川、港湾、景観等に関する計画)との整合性
- 別表第2(PDF:7KB)の左欄に掲げる都市計画の種類に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる事項
2 前項に定める審査を行うに際して、関係部課、関係市町村及び事業予定者等と調整するものとする。
(提案を採用する場合の手続き)第8条
前条の規定による審査の結果、提案を採用することを決定した場合は、必要に応じて提案の趣旨を踏まえた範囲内で計画素案の修正を行い、行政素案を作成する。
(提案を採用しない場合の手続き)第9条
法第21条の5第2項の規定により山口県都市計画審議会の意見を聴いた結果、提案を不採用とすることが適当でないと認められた場合には、直ちに提案の採用について再度審査を行うものとする。
(庶務)第10条
都市計画提案制度に係る庶務は、土木建築部都市計画課が行う。
(その他)第11条
この要領で定めるもののほか、都市計画提案制度の運用に関し必要な事項は、土木建築部都市計画課長が定める。
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≪参考資料≫「土地所有者等の2/3以上の同意」の考え方
- 土地所有者等の権利者について
土地の所有者と借地権を有する者がそれぞれ同意者としての権利を有します。したがって、土地の所有者と借地権者の合計者数に対する同意者数の割合が2/3以上であることが必要です。
なお、共有者又は共同借地権者で構成される土地の場合は、それぞれの持分に応じて按分して算出します。持分割合が不明の場合は等分とします。 - 面積について
所有者の地積と借地権者の地積の合計が総地積となります。したがって、総地積に対する同意者である所有者の地積と借地権者の地積の合計の割合が2/3以上であることが必要です。
なお、共有者又は共同借地権者で構成される土地の場合は、それぞれの持分に応じて按分して算出します。持分割合が不明の場合は等分とします。
附則
(施行期日)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。