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重要土地等調査法に基づく県内の注視区域・特別注視区域の指定について

ページ番号:0252941 更新日:2024年4月12日更新

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づき、県内14か所の防衛関係施設周辺の区域(施設の敷地周囲おおむね1,000メートルの範囲内)が、注視区域・特別注視区域に指定されました。
​ 区域指定の施行日である令和6年5月15日以降において、指定された注視区域・特別注視区域内の土地・建物(土地等)を利用して、施設の機能を阻害する行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況について、国が調査を行います。
​ また、特別注視区域内において、面積が200平方メートル以上ある土地等の所有権等の移転等をする契約を締結する場合、契約の当事者は国への届出が必要となります。

県内の注視区域・特別注視区域

注視区域

 以下の施設の周囲おおむね1,000メートルの区域

  • 華山送信所(下関市)
  • 下関基地隊(下関市)
  • 小月航空基地(下関市、山陽小野田市)
  • 六連島SIF局舎(下関市)
  • 山口駐屯地(山口市)
  • 大平山無線中継所(防府市、周南市)
  • 防府北基地、防府送信所(防府市)
  • 艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト(岩国市)
  • 祖生通信所(岩国市)
  • 上郷無線中継所(光市、田布施町)

○詳細は、山口県の注視区域の一覧(内閣府)<外部リンク>をご覧ください。
 ※「区域図」や「区域に含まれていることが確認されている町字」等が掲載されています。

特別注視区域

 以下の施設の周囲おおむね1,000メートルの区域

  • 岩国航空基地、岩国飛行場(岩国市)
  • 見島分屯基地(萩市)
  • 美川送信所(岩国市)
  • 銭壺山無線中継所(岩国市、柳井市)

○詳細は、山口県の特別注視区域の一覧(内閣府)<外部リンク>をご覧ください。
 ※「区域図」や「区域に含まれていることが確認されている町字」等が掲載されています。

特別注視区域内における届出について

重要土地等調査法の概要

法の制定経緯

背景及び経緯

 国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
​ こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。

重要土地等調査法の制定

 この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

注視区域・特別注視区域の指定

 重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとされています。
​ また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとされています。

○詳細は、区域の指定について(内閣府)<外部リンク>をご覧ください。

土地等の利用状況の調査

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、国において、それらの土地等の利用状況を調査することとされています。

​特別注視区域内における届出

 特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に、国への届出を求めることとされています。​

○詳細は、届出について(内閣府)<外部リンク>をご覧ください。

土地等の不適切な利用の規制

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、国は土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととされています。

※重要土地等調査法の詳細については、内閣府ホームページ等でご確認ください。

重要土地等調査法(内閣府ホームページ)<外部リンク>

リーフレット(内閣府)<外部リンク>

FAQ(よくある質問)(内閣府)<外部リンク>

○内閣府重要土地等調査法コールセンター
​ 電話番号:0570-001-125(平日の9時30分から17時30分まで)