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食の安心・安全メール・第229号
やまぐち食の安心・安全メール第229号
食品添加物について正しい知識を持ちましょう!
- 食品衛生法第4条では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物」と定義されています
- 食品添加物は具体的には、次のような目的で使用されています
1.食品を製造、又は加工するときに必要なもの
例:豆腐を固める「凝固剤」、小麦粉から中華めんを作るときに加える「かんすい」、ケーキなどをふっくらさせる「膨張剤」など
2.食品の風味や外観を良くするためのもの
例:食品の色合いを良くする「着色料・発色剤・漂白剤」、香りを付ける「香料」、味を良くする「甘味料・調味料」、食感を良くする「乳化剤・増粘安定剤」など
3.食品の保存性を良くし、食中毒を防止するもの
例:「保存料」、「酸化防止剤」、「防かび剤」など
4.食品の栄養成分を強化するもの
例:「栄養強化剤」として、ビタミン、ミネラル、アミノ酸など
食品添加物は安全なの?
- 食品添加物の安全性は、リスク評価機関である食品安全委員会によって評価されます
- 具体的には、科学的なデータに基づき、食品添加物ごとに一日摂取許容量(※)が設定されます
- この結果に基づいて、厚生労働省で審議・評価され、食品ごとの使用量、使用の基準などが設定されます
- このような取組のもとに食品添加物の安全は担保されているので、一般的に流通している食品について、身体への悪影響を気にする必要はありません
- 一方、食品添加物は食品中の微生物の繫殖を抑え、食中毒のリスクを減らすことにも役立っています
- 食品添加物を避けたいあまりに偏った食事をせず、栄養バランスのよい食生活を送ることが重要です
(※)人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量のことで、ADIともいいます
詳しくはこちら
(食品添加物(厚生労働省))<外部リンク>
やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
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