ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 健康福祉部 > 厚政課 > 福祉医療・福祉医療費助成制度について

本文

福祉医療・福祉医療費助成制度について

ページ番号:0017782 更新日:2024年4月1日更新

 県では、県単独の医療費助成制度として、重度の障害者、ひとり親家庭及び乳幼児のおられる家庭の経済的負担の緩和を図り、安心して医療を受けられるよう、市町と共同で以下の事業を実施しています。
 なお、市町によっては、対象者の範囲や助成内容などが異なる場合がありますので、お住まいの市町担当課にお問合せください。

対象者

重度心身障害者医療費助成事業

本人の所得が老齢福祉年金の所得制限を超えない次の者

  • 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
  • 療育手帳Aの所持者
  • 障害年金1級の受給者
  • 特別児童扶養手当1級の受給者等

ひとり親家庭医療費助成事業

市町村民税所得割非課税(※下記をご覧ください。)の世帯で次の者

  • ひとり親家庭の父母及び児童
  • 父母のいない児童
    〔児童は18歳の年度末まで、高校生等の場合は20歳の年度末まで〕

乳幼児医療費助成事業

父母の市町村民税所得割(※下記をご覧ください。)の額の合計が税額控除前の額で136,700円以下の世帯で次の者
 小学校就学前の児童

※市町村民税の所得制限については、平成24年8月からは、年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、扶養控除があったものとして再計算した額で判断します。(18歳以下の児童の扶養が確認できた場合に限ります。)

※市町によっては、対象者の範囲や助成内容などが異なる場合がありますので、居住地の市町担当課にお問合わせください。

18歳以下の児童の扶養確認に要する書類の例

  • 所得課税証明書
  • 給与所得に係る市民税・県民税特別徴収額の決定通知書
  • 源泉徴収票または確定申告書の写し など
    (注)「16歳未満扶養親族」欄等に人数の記載があることを御確認ください

助成内容

  • 医療保険が適用される医療費の自己負担分が軽減されます。
    • 入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担額は、全額自己負担となります。
    • また、他の法令等による医療の給付(※)や保険等の附加給付を受けることができる場合は、医療費の
      自己負担分から当該給付に相当する額を控除した額が軽減されます。
      ※自立支援医療や難病に対する医療費助成などが該当。

 *学校管理下での負傷又は疾病について、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費は、助成対象にはなりませんのでご注意ください。

更新時期

 毎年、受給者証の更新が必要となります。

受給者証の更新時期

事業区分

更新時期

重度心身障害者医療費助成事業

毎年7月

ひとり親家庭医療費助成事業

毎年8月

乳幼児医療費助成事業

毎年8月

市町によって受付時期等が異なります。

お問合せ先

 お住まいの市町の担当課にお問合せください。令和6年度市町福祉医療担当課一覧 (PDF:63KB)

各市町のホームページへのリンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)