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【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関の指定状況等について

ページ番号:0247405 更新日:2024年3月5日更新

特定労務管理対象機関の指定状況

 令和6年4月に適用開始される「医師の時間外労働上限規制」により、一定の水準(年間の時間外・休日労働時間が960時間)を超える医師がいる医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
本県では、次のとおり指定しています。

指定の種類

内  容

特定地域医療提供機関
(B水準)

地域の医療提供体制の確保のために医師に長時間労働をさせざるを得ない医療機関

連携型特定地域医療提供機関
(連携B水準)

他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療機関

技能向上集中研修機関
(C-1水準)

一定の期間集中的に長時間労働し技能向上を図る研修医・専攻医のいる医療機関

特定高度技能研修機関
(C-2水準)

一定の期間集中的に長時間労働し特定の高度技能の修得を図る医師のいる医療機関

医療機関勤務環境評価センターの評価結果

 また、医療法第111条の規定に基づき、県に通知された評価結果について、次のとおり公表します。
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