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自立支援医療(精神通院)に係る経過的特例について

ページ番号:0252473 更新日:2024年4月8日更新

「自己負担上限額 月額20,000円」と表示されている自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方へ

 令和6年3月31日までとされていた経過的特例措置(※)ですが、今般、障害者総合支援法施行令の改正により令和9年3月31日まで延長されることになりました。

※いわゆる高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)について、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯も自立支援医療制度の対象とし、自己負担上限額を20,000円とする措置

受給者証の記載について

 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間欄に、「※経過的特例措置が延長されない場合、有効期間は令和6年3月31日までとする。」と記載されている受給者証をお持ちの方は特段の手続きをすることなく引続きその受給者証を記載日(有効期限満了日)まで使用することができます。

 なお、令和6年4月1日以降に発行される「自己負担上限額 月額20,000円」と表示されている受給者証については、上記※部分については印字されず、通常の有効期間のみが印字されますが、令和9年4月1日以降に有効期限満了日を迎える場合は、「※経過的特例措置が延長されない場合、有効期間は令和9年3月31日までとする。」と印字される予定です。