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バイオディーゼル燃料(BDF)について
自動車燃料としてバイオディーゼル燃料(BDF)を販売(消費)される方へ
軽油に植物油や廃食油などのバイオディーゼル燃料を混ぜて販売(消費)する場合には、事前の承認手続きと軽油引取税の申告納付が必要です。
※なお、平成19年3月末から、揮発油等の品質の確保等に関する法律により、軽油にバイオディーゼル燃料を混合した場合の条件(軽油へのバイオディーゼル燃料混合上限5%等)が定められ、これに適合しない物を自動車の燃料用の軽油として販売してはならないとされています。
1 事前の承認手続
※承認基準に適合しない場合は、承認が受けられません。また、承認を受けずに軽油を製造したり又は自動車燃料として販売(消費)などすると罰則の適用があります。(地方税法第144条の33)
2 軽油引取税の申告納付
▼軽油引取税に関する問い合わせ先
ご不明な点につきましては、山口県税事務所軽油引取税課(Tel083-925-5753)又は県税務課課税班(Tel083-933-2277)までお問い合わせください。