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障害者施策・身体障害者福祉法第15条の指定医師について
身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。
指定は、県(下関市を除く区域)、中核市(下関市)が行います。
下関市に所在する医療機関に所属する医師の申請は、下関市障害者支援課(Tel 083-231-1917)にお問い合わせください。
指定申請について(新規指定・障害区分の追加指定)
- 申請に必要な書類
- 指定申請書(様式1)
- 経歴書(様式2)
- 医師免許証(写)
申請様式のダウンロード
【様式1】指定申請書 (Word:30KB)
【様式1】指定申請書 (PDF:6KB)
【様式2】経歴書 (Word:43KB)
【様式2】経歴書 (PDF:8KB)
※新規指定及び障害区分の追加申請いずれも共通の様式となります。
- 申請窓口
所属する医療機関の所在する市町障害福祉担当課(※市町窓口一覧) - 審査
- 一定の経験年数や専門性を審査の上、指定を行います。
- 経験年数については、医籍取得後、肢体不自由・心臓機能障害・免疫機能障害・肝臓機能障害の各障害区分は5年、その他の障害区分は3年を経過していることが要件となります。
- 指定医師の専門性の確保のため、県社会福祉審議会の意見を聴くこととしています。
(県社会福祉審議会:4月・7月・10月・1月の年4回開催)
- 一定の経験年数や専門性を審査の上、指定を行います。
- 講習会(肢体不自由)
- 肢体不自由の障害区分で指定を受ける場合は、書類審査に加えて、講習会の受講が要件となります。
(講習会:6月・12月の年2回開催) - 講習会の受講の申込みは、身体障害者更生相談所(Tel 083-902-2670)にお問い合わせください。
- 肢体不自由の障害区分で指定を受ける場合は、書類審査に加えて、講習会の受講が要件となります。
講習会の開催について(肢体不自由)
下記の講習会は終了しました。参考までに、前回開催時の開催概要を掲載しております。
なお、次回(令和6年6月)の開催概要については、令和6年5月上旬をめどにお知らせする予定です。
【会場の変更について】
開催日時の変更に伴い、会場が当初の予定から変更となりましたので、お知らせします。
(変更前)山口大学医学部小串キャンパス内 総合研究棟C(旧・第2病棟)2階 整形外科カンファレンスルーム
(変更後)山口大学医学部小串キャンパス内 総合研究棟B(医明館)8階 多目的室
【開催日時の変更について】
開催日時が当初の予定から変更となりましたので、お知らせします。
(変更前)令和5年12月14日(木曜日)17時00分~19時00分
(変更後)令和5年12月21日(木曜日)17時00分~19時00分
なお、申込書の提出締切も併せて変更となっておりますので、ご注意ください。
身体障害者福祉法第15条指定医師講習会を下記のとおり開催します。
- 開催日時・場所等
日時 令和5年12月21日(木曜日)17時00分~19時00分
場所 山口大学医学部小串キャンパス内 総合研究棟B(医明館)8階 多目的室
※上記のお知らせのとおり、開催日時及び会場が変更となりました。
※上記会場での受講に加えて、Microsoft Teamsを利用したWeb会議方式での受講も可能です。なお、Web会議方式での受講方法等については、受講する医師に12月18日(月曜日)までにお知らせします。
(Web会議方式での受講には、カメラ及びマイクが使用できる環境が必要です。なお、ブラウザからの参加が可能です。) - 内容
- 身体障害者手帳と福祉サービス
- 障害認定基準等について
- 受講申し込み
下記の申込書に必要事項を記入の上、12月13日(水曜日)までに、Faxまたは電子メールにてお申し込みください。
申込書のダウンロード
指定医師講習会申込書 (Excel:14KB)
【提出先】
Fax:083-902-2678
Mail:shinkousou@pref.yamaguchi.lg.jp
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿
山口県(下関市を除く)の指定医師については、下記の名簿により確認してください。
なお、更新時点において、変更や辞退の届出がない場合もあるため、内容が現状と異なっていることもあります。所属医療機関が異なっている場合や、閉院等により辞退される場合には、それぞれ下記の変更届・辞退届の提出をお願いします。
また、指定を受けられているものの、所属医療機関が不明な場合には、本名簿には掲載しておりませんので、掲載のない医師に関する指定の有無等については、下記までご連絡ください。
名簿のダウンロード
【連絡先】
身体障害者更生相談所
Tel:083-902-2670
指定事項の変更届・辞退申出について
指定を受けた後、指定事項の変更、辞退等の異動が生じた場合は、下記により届け出てください。
県内外を問わず医療機関を変更される場合は、変更届をご提出ください。なお、県外転出後、県内医療機関での診察の予定がない等の理由により山口県の指定医師を辞退される場合は、指定医師辞退申出書をご提出ください。
- 変更届(居住地・氏名・勤務先の変更)に必要な書類
- 身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師の居住地等変更届(様式3)
届出様式のダウンロード
【様式3】身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師の居住地等変更届 (Word:30KB)
【様式3】身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師の居住地等変更届(PDF:4KB)
- 身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師の居住地等変更届(様式3)
- 辞退申出(指定の辞退・死亡)に必要な書類
- 指定医師辞退申出書(様式4)
申出様式のダウンロード
【様式4】指定医師辞退申出書 (Word:28KB)
【様式4】指定医師辞退申出書(PDF:3KB)
- 指定医師辞退申出書(様式4)
- 申請窓口
所属する医療機関の所在する市町障害福祉担当課(※市町窓口一覧)
問い合わせ先
身体障害者更生相談所
Tel:083-902-2670
Fax:083-902-2678
メール:shinkousou@pref.yamaguchi.lg.jp