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第3期中期目標の期間の終了時における地方独立行政法人山口県産業技術センターの業務の継続等に関する検討結果について
地方独立行政法人法第30条第1項の規定に基づき、中期目標の期間の終了時における地方独立行政法人山口県産業技術センターの業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般について検討を行い、引き続き法人により業務を継続することは適当であると判断しました。
検討結果の詳細については別添のとおりです。
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地方独立行政法人法第30条第1項の規定に基づき、中期目標の期間の終了時における地方独立行政法人山口県産業技術センターの業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般について検討を行い、引き続き法人により業務を継続することは適当であると判断しました。
検討結果の詳細については別添のとおりです。