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経営支援班・新事業分野開拓事業者認定制度について
1 概要
一定の要件を満たす新商品を生産する中小企業等を、新事業分野開拓事業者として県が認定し、県の機関がその商品を随意契約で購入可能とする制度です。
2 対象商品
経営革新計画の承認を受けた中小企業等が生産する新商品(物品)で、次の条件を満たすものが対象となります。
- 県の機関が調達済みであるか、または今後調達が見込まれるもの
- 県内で商品の生産を行っており、既に販売を開始しているもの
- 県内で類似した商品が生産されていないもの
3 募集方法
随時受付を行い、審査の上、対象商品を生産する中小企業等を認定します。
申請に必要な書類等 新商品等による新事業分野開拓事業者認定実施要綱(PDF:188KB)
新事業分野開拓事業者 認定事業者一覧 (PDF:59KB)