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山口県文化連盟・規約・役員名簿
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、山口県文化連盟という。
(事務所)
第2条 この団体は、事務所を山口市滝町1番1号に置く。
(目的)
第3条 この団体は、文化芸術団体等の連携を通じて県民の文化芸術活動の活性化を図り、もって本県文化の振興と活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 文化芸術関係団体等の連携の強化に関する事業
- 文化芸術活動への県民参加及び文化交流に関する事業
- 文化を通じたひとづくりと地域づくりに関する事業
- 文化情報の収集及び発信に関する事業
- その他この団体の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 この団体の会員は、次に掲げるとおりとする。
- 正会員 この団体の目的に賛同して入会した次に掲げる団体
ア 地域の文化芸術の振興を目的とする総合文化団体であって、市町の区域(合併前の旧市町村の区域を含む。)を単位とするもの
イ 特定分野の文化芸術の振興を目的とする団体であって、県全域を単位とするもの
ウ 学校における文化芸術活動又は芸術教育の振興を目的とする団体であって、県全域を単位とするもの
エ 文化芸術の振興に関する事業を行う公益法人 - 特別会員 次に掲げる機関又は団体
ア 山口県
イ 山口県教育委員会
ウ 県域の報道機関
エ その他理事会が推薦するもの - 賛助会員 この団体の事業、運営等を支援する個人又は団体
- サポート会員 正会員の活動による作品等の観覧、鑑賞を通じて、正会員の活動を応援する個人又は団体
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 特別会員は、理事会の推薦に基づき、その者が承諾したときに会員となるものとする。
3 賛助会員及びサポート会員は、入会申込書を会長に提出し、当該年度の会費を納入したときに会員となるものとする。
(会費等)
第7条 会員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める会費を納入しなければならない。ただし、特別会員にあっては、会費の納入を免除するものとする。また、サポート会員については、会費相当額の正会員の活動に係る公演チケット等の交付を行うものとする。
- 正会員 年額5,000円
- 賛助会員 年額1口5,000円
- サポート会員 年額1口3,000円
2 会費の納入の時期及び方法は、別に定める。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長にその旨を届け出なければならない。
2 会員が解散し、又は死亡したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
- 会費を2年以上滞納したとき。
- この団体の規約又は規程に違反したとき。
- この団体の名誉を傷つけ、又はこの団体の目的に反する行為をしたとき。
2 前項第2号又は第3号の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に、その旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(役員の種別等)
第11条 この団体に、次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 2人
- 理事(会長及び副会長を含む。)15人以内
- 監事 2人
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 会長は、この団体を代表し、その業務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を行う。
- 理事は、理事会を構成し、理事会の議決に基づき、この団体の業務を処理する。
- 監事は、次の職務を行う。
- この団体の財産及び会計を監査すること。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、総会及び理事会の招集を請求し、又はこれらを招集すること。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
- 役員は、再任されることができる。
- 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、必要な職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員に、その旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第15条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
- 役員には、費用を弁償することができる。
- 役員の報酬及び費用弁償について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(名誉会長等)
第16条 この団体に、名誉会長又は顧問を置くことができる。
- 名誉会長及び顧問は、理事会の議決に基づき、会長がこれを委嘱する。
- 名誉会長及び顧問は、この団体の事業、運営等に関して意見を述べることができる。
第4章 会議
(会議の種別)
第17条 この団体の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 会議の構成員以外の者は、議長の許可を得て、会議に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第19条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、この団体の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎事業年度終了の日から60日以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要があると認めたとき。
- 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 会長が必要があると認めたとき。
- 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第21条 会議は、会長が招集する。
- 会長は、前条第2項第2号又は第3号の場合にあっては請求のあった日から20日以内に、同条第3項第2号又は第3号の場合にあっては請求のあった日から10日以内に会議を招集しなければならない。
- 会長は、会議を招集するときは、その構成員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示した書面により、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、構成員として議決に加わることができない。
(書面表決)
第25条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 構成員の現在数
- 出席した正会員の数又は理事の氏名
- 書面表決又は表決の委任をした正会員の数
- 議決事項
- 議事の経過及び結果並びに発言者の発言要旨
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した構成員のうちからその会議において議事開始前に選任された2人以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 会費及び寄附金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。
(事業年度)
第29条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第30条 この団体の事業計画及び予算は、総会の議決を得て定める。
2 前項の事業計画及び予算を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。ただし、軽微な変更については、理事会の議決により行うことができる。
(事業報告及び決算)
第31条 この団体の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後監事の監査を経て、その事業年度の終了の日から60日以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第32条 この規約は、総会において正会員の総数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第33条 この団体は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経たときに解散する。
2 この団体が解散するときに存在する残余財産は、総会の議決を得て、山口県又はこの団体と類似の目的を持つ公的団体に寄附するものとする。
第7章 事務局
第34条 この団体の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
- 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第8章 雑則
第35条 この規約に規定するもののほか、この団体の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
附則
- この規約は、平成19年3月26日から施行する。
- この団体の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、この団体の設立の日から平成20年3月31日までとする。
- この団体の設立当初の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、この団体の設立の日から平成20年3月31日までとする。
- この団体の設立当初の事業計画及び予算は、第30条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
区分 |
氏名 |
現職名 |
備考 |
---|---|---|---|
会長 |
田村 幸志郎 |
やまぐち市民文化の会会長 |
|
副会長 |
上田 俊成 |
長門文化協会会長 |
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副会長 |
早川 定雄 |
山口県川柳協会会長 |
|
理事 |
臼杵 裕世 |
山口県中学校文化連盟会長 |
|
理事 |
遠藤 徳吉 |
おごおり文化協会会長 |
|
理事 |
加藤 燿子 |
山口県洋舞連盟理事長 |
|
理事 |
重広 昭雄 |
山口県吹奏楽連盟理事長 |
|
理事 |
玉野 知之 |
周南文化協会会長 |
|
理事 |
中島 俊泰 |
山口県高等学校文化連盟参与 |
|
理事 |
坂東三嘉寿美 |
(社)日本舞踊協会山口県支部長 |
|
理事 |
山本 誠二 |
下関市文化協会会長 |
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監事 |
松原 清 |
(財)山口県文化振興財団副理事長 |
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監事 |
田中 憲治 |
山口県会計課長 |
|
山口県文化連盟役員名簿(令和6年6月現在)