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大分県籍たこつぼ漁船の検挙(無許可操業)について
1 漁業違反の概要
(1)検挙日時
令和2年8月30日(日曜日)午前5時56分頃
(2)違反場所
山口県熊毛郡上関町ホウジロ灯台から真方位166度、距離約7,000m付近海上(山口県管轄海域に約1,000m侵入。添付「違反海域図【大分タコツボ検挙】」のとおり)
(3)漁業種類
たこつぼ漁業
(4)被疑者等
大分県国東市国東町在住のたこつぼ漁船船主船長(男性、49才)
使用漁船:隼丸(4.4トン)
漁獲物:たこ44.8kg
(5)違反内容
漁業法第65条及び水産資源保護法第4条違反(無許可操業)
(6)その他
当該海域では、毎年、この時期に大分県籍のたこつぼ漁船の違反が多く、本県漁業者からも違反情報が寄せられていたことから、山口県として重点的に当該海域での取締を行っていた。
本日早朝から、山口県漁業取締船せきしょうにより当該海域を巡視していたところ、山口県知事の許可を受けずに山口県管轄海域で操業していた該船を現認し、検挙したもの。
添付ファイル
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水産振興課
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