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山口県産廃処理施設等の設置に関する指導要綱
山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱
産業廃棄物処理施設等の設置に際しては、生活環境の保全や設置後の円滑な運営の観点から地域住民の方々の理解を十分に得た上で設置されることが望ましいことから、本県では指導要綱に基づき事業者に対し、廃棄物処理法に基づく許可申請に先立って計画段階での住民合意の形成等の事前指導を行っています。
このたび、循環型社会づくりの一層の推進を図るため平成28年4月1日付けで要綱の一部を改正し、一定の条件を満たす場合、産業廃棄物のリサイクル(再生利用)の推進に寄与する施設の更新又は変更に係る基準を緩和することとしました。
改正後の指導要綱(平成28年4月1日施行)は、別添のとおりです。
山口県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱指導要綱[PDFファイル/166KB]
事前協議書様式指導要綱(様式)[Wordファイル/29KB]