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令和3年 (2021年) 3月 1日
令和3年3月1日現在
種別 | 目的 | 名称 | 制度の概要 | 問合せ先 |
給 付 金 等 | 住居を失うおそれがある | ![]() (生活困窮者自立支援制度) | 休業等による収入減少で住居を失うおそれがある方
※令和2年度中に住居確保給付金を新規申請した方は最長12か月 | お住まいの各市町自立相談支援機関 〔問合せ先〕 住居確保給付金コールセンター ☎ 0120-23-5572 |
勤め先の休業で賃金がもらえない | ![]() | 勤め先の中小企業の休業期間中に休業手当が受け取れない労働者
| 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金コールセンター ☎ 0120-221-276 | |
大学等の授業料の支払いが難しい | ![]() | 失職等により生計維持者(父母等)の収入が急変し、急変後の所得の見込みが要件(住民税非課税世帯及びこれに準ずる世帯)を満たす方
| ![]() ☎ 0570-666-301 ・在学中の大学等の学生課や奨学金相談窓口 | |
![]() | 世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、大学等での修学の継続が困難になっている学生等
| 在学中の大学等の学生課 | ||
貸 付 | 休業・失業等で家計を維持するのが難しい | ![]() | 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
| ・個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター ☎ 0120-46-1999 ・各市町社会福祉協議会、県社会福祉協議会 |
![]() | 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
| |||
猶 予 | 納税が今は厳しい | 納税の猶予 | 一時に納税を行うことが困難であり、個別の事情に該当する方
| ![]() ![]() ![]() |
国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料が払えない | ![]() 国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の減免・徴収猶予 | 事業の休廃止、失業等により収入が激減し、一時の納付を行うことが困難である方
| ![]() | |
公共料金や電話料金が払えない | 支払期限の延長等 | 各事業者により支払期限が延長されます。 | ・電気・ガス・電話:契約事業者 ![]() ・上下水道:お住まいの各市町 |
※県内各市町が独自に実施している支援制度については、こちらをご覧ください。
令和3年2月16日現在
種別 | 目的 | 名称 | 制度の概要 | 問合せ先 |
給 付 金 ・ 助 成 金 等 | 従業員に休業手当を支払っている | ![]() | 一時休業等により雇用維持を図った事業主
| 各ハローワーク又は山口労働局 |
子どもの小学校等の臨時休校等で従業員が休業 | ![]() | 小学校等の臨時休校により子どもの世話が必要となった従業員に対し、特別休暇を取得させた事業主
| 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター ☎ 0120-60-3999 | |
子どもの小学校等の臨時休校等で自分が休業 | ![]() | 小学校等の臨時休校により子どもの世話が必要となり休業した個人事業主又はフリーランス
| ||
融 資 ・ 貸 付 | 資金繰りのため融資を受けたい | ![]() | 「売上高が5%以上減少」の要件緩和(今後の影響が見込まれる事業者も対象) | 日本政策金融公庫各支店 |
![]() | 直近1か月の売上高が前年同期又は前々年同期比5%以上減少した事業者
うち売上高20%以上減少(小規模事業者15%以上減少、個人事業主要件なし)
| |||
![]() | 直近1か月の売上高が前年同期又は前々年同期比5%以上減少した小規模事業者
うち売上高15%以上減少(個人事業主要件なし)
| |||
![]() | 一時的な業績悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者(飲食店、喫茶店、旅館業)等
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![]() | 直近1か月の売上高が前年同期又は前々年同期比5%以上減少した事業者
うち売上高15%以上減少(個人事業主要件なし)
| 商工中金各支店 | ||
![]() | セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者
| 〔申込先〕 ・県内に支店のある各金融機関(銀行・信用金庫・信用組合・商工中金等) 〔問合せ先〕 ・県内に支店のある金融機関 ・山口県信用保証協会 各営業店 ・山口県経営金融課 ☎ 083-933-3188 | ||
![]() | 直近1か月の売上高が前年同月比で減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期比で減少することが見込まれる中小企業者
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![]() | 学校の臨時休校等に伴い、従業員である保護者が休みやすいようにするための対応について、短期の資金手当てを必要とする中小企業者等 | |||
猶 予 | 納税が今は厳しい | 納税の猶予 | 2020年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時の納税を行うことが困難である方
| ![]() ![]() ![]() |
社会保険料が払えない | ![]() | 2020年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時の納付を行うことが困難である方
| 各年金事務所 | |
公共料金が払えない | 支払期限の延長等 | 各事業者により支払期限が延長されます。 | ・電気・ガス・電話:契約事業者 ![]() ・上下水道:各市町 |
※県内各市町が独自に実施している支援制度については、こちらをご覧ください。