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県有地売却情報・随時募集申込要領

ページ番号:0012347 更新日:2020年11月2日更新

「随時募集」は一般競争入札物件で不調に終わった物件について、あらかじめ売却価格を提示して購入希望者を募集し、先着順で購入者を決定する方法です。
売却物件は「売却物件一覧表」のとおりです。
物件の購入を希望される方は、次の事項をご承知の上、お申込みください。

1 申込方法及び購入者の決定等

(1)申込みの方法は次のとおりです。
県有財産購入申込書」に必要事項を自署で記入し、次の書類を添えて郵送(「簡易書留」)によりお申込みください。

※3ヶ月以内に発行されたものに限ります
 また、(一社)山口県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会山口県本部加入の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)から紹介された場合は、当該宅建業者を通してお申込みください。
 ※ 電話、ファックスによる申込みはできません。
(2)受付場所は、次のとおりです。
 山口県山口市滝町1番1号
 山口県総務部管財課(財産活用班)
(3)​購入者の決定は先着順とします。ただし、同一物件について同日に複数の購入希望者から県有財産購入申込書の提出があったときには、当課にて職員を指定し、くじ引きにより購入者を決定します。
 なお、下記2(3)の購入資格の確認のため、申込みを受けた情報の一部を警察当局へ提供します。県有財産購入申込書を受け付けた後でも、購入者に購入資格がないことが判明した場合は、申込みを取り消します。
(4)申込みに当たっての留意事項
 ア 共同購入を希望される場合は、共同購入者全員の連名でお申込みください。
 イ 契約を締結する前に、原則、現地にて物件の説明をさせていただきます。
 ウ 契約の際には、物件説明書兼確認書(民間でいう重要事項説明書に代わるもの)により、物件内容について最終的なご確認をいただき、自署していただきます。

2 購入者の資格

県有財産の購入は、日本国内に居住している成人の方であればどなたでもできますが、次の事項に該当する方は購入できません。

(1)売買契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
(2)次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実を山口県において認めたときから3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者
 ア 山口県との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 イ 山口県の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
  ウ 山口県の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は山口県との契約者が契約を履行することを妨げた者
 エ 地方自治法第234条の2第1項(監督又は検査)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
 オ 正当な理由がなく県との契約を履行しなかった者
 カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
 キ アからカまでのいずれかに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
​(3)自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
​(4)当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
(5)次のいずれかに該当する者
 ア 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者
 イ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
 ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 エ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
​(6)前記(3)~(5)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

3 売却に当たって付す条件

 売却物件については、売買契約書において次の用途制限が付されますのでご注意ください。

 購入者は、落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。

 なお、この用途制限の履行状況を確認するため、実地調査等を行うこと、また、違反した場合には違約金を請求することとします。

4 売買契約の締結等

 購入者は、申込日の翌日から14日以内に山口県と売買契約を締結していただきます。ただし、申込日が2月及び3月の場合は、4月1日以降の締結になる場合があります(個別に調整させていただきます)。
 なお、売買契約に必要な書類等については、契約手続きの説明においてご案内します。

5 売買代金の支払方法

  1. 売買代金は、契約締結時売買代金の10%を契約保証金としてお支払いいただき、残金を契約日の翌日から60日以内にお支払いいただきます。ただし、契約日の翌日から3月23日までの日数が60日に満たない場合は、納期限を3月23日とさせていただきます。
  2. 売買代金が上記期限までに納入されなかった場合には、契約は解除されることがあります。この場合、契約保証金はお返しできませんので、納入期限には十分ご注意ください。
  3. 売買代金は、山口県が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。

6 所有権の移転等

  1. 所有権は、売買代金が完納されたときに、山口県から購入者へ移転します。
  2. 所有権の移転登記の手続きは、山口県が行います。
  3. 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税など契約に必要な一切の費用は、購入者の負担となります。

7 その他

  1. 不正な申込みがあった場合は、その申込みを取り消すことがあります。
  2. 事前に現地を必ず確認してください。なお、各物件には、看板が設置されています。
  3. 現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
  4. 足元が悪いところもありますので、注意してください。

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