ここから本文
令和3年 (2021年) 3月 5日
山口県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税において申告所得税等の申告期限・納付期限が延長されたことを受け、令和3年3月5日付山口県告示により、個人の事業税に係る申告期限を国税に準じて令和3年4月15日まで延長しました。
なお、個人県民税は個人の市町民税とあわせて課税され、個人の市町民税の申告期限が延長された場合は個人県民税も延長されます。
山口県内
対象となる地域に事務所又は事業所を有する個人の事業税の納税義務者
申告期限が令和3年3月15日である個人の事業税に係る申告(ただし、年の中途において事業を廃止した場合の申告は延長の対象となりませんのでご注意ください。)
令和3年4月15日
【参考】
本措置の対象となる方については、自動的に申告期限が延長されるため、措置を受けるための手続は必要ありません。
国税に関する申告等の期限についても、同様に令和3年4月15日まで延長されています。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報」をご覧ください。