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押印廃止に伴う高圧ガス保安法等の申請書の取扱について

ページ番号:0014221 更新日:2021年11月1日更新

国の押印廃止に伴う申請書等の取扱については、以下のとおりとなりましたので、お知らせします。

1.申請等の提出方法、著名・押印の取扱い

(1)申請・届出様式​

手数料納付

提出方法

署名・押印

有り

【紙媒体で受領】・・・従来どおり

書類に手数料を貼付けし、持参又は送付してください。

(送付の場合は、配達記録が残る方法等としてください。)

不要

無し

【電子媒体の受付も可】・・・下のいずれかにより提出ください。

・紙媒体により、持参又は送付・・・従来どおり

・電子媒体によりメールで提出・・・新たな取扱い

不要

(2)添付書類

  1. 法定添付様式
    様式の定めによる(LP法の相続同意証明書は、押印が必要です。)
  2. 任意様式
    様式の定めによります。

※委任状なども署名・押印等は不要であるが、書類の内容によって真正性を確かめることがあります。

(3)留意事項

  • 届出書類等は、届出者等との相互の共通認識によるものとし、紙媒体、メールによる提出如何に関わらず、同じ書類とするようにしてください。
  • また、大量、紙のサイズが複数になる場合など、印刷負担が大きい場合は、紙媒体による送付を求めます。(事前に各地区担当に確認してください。)

2.申請等の受領確認方法

書類への受付印が必要な場合は、事業者で用意してください。・・・従来どおり
電子メールによる提出で必要な場合は、メールにより到達の返信を行います。・・・新たな取扱い

3.許可書、受理書等の交付

 県の公印押印見直し方針により、許可等行政処分及び事実証明に関する文書以外の文書には、公印を押印しないで施行することとなりました。​

公印

主なもの

送付方法

有り

許可書、命令書、保安・完成検査証、容器検査所登録票、証明書など

送付又は手交・・・従来どおり

無し

受理書、許可書、検査証等の通知文など(知事名で交付しないもの)

原則、電子メールで施行(電子メール以外を希望される場合は、各地区担当にお問い合わせください。)・・・新たな取扱い

4.その他

申請様式については、「高圧ガスを取扱う場合に必要な手続について」のページに時点修正したものを掲載しています。
なお、参考様式についても、追加掲載しています。→高圧ガスを取扱う場合に必要な手続きについて