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高圧ガス販売の手続きについて
ここでは、高圧ガスの販売に関する高圧ガス保安法上の基本的な手続きについて、掲載しています。
該当する手続きについて、クリックして下さい。不明な点については、電話等でお問い合わせ下さい。
(液化石油ガス法の販売事業については、お問い合わせ下さい。)
- 新たに高圧ガスの販売事業を営もうとするとき
- 販売所を増やしたり、移転するとき
- 既存の販売業者から販売所を譲り受ける等(承継に該当するものを除く。)により、新たに販売事業を行うとき
- 販売主任者を選任又は変更したとき
- 販売する高圧ガスの種類を変更したとき
- 販売業者が、販売事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割があったとき
- 販売事業を廃止したとき
- 販売所及び販売先における高圧ガスによる災害の発生、容器の盗難又は紛失したとき
- 販売所の名称変更(合併・譲渡等に伴うものを除く。)、法人の場合の代表者名の変更等があったとき
1 高圧ガス販売事業届(法第20条の4)
(1) 高圧ガスの販売事業届
高圧ガスの販売事業(届出が不要なもの及び液化石油ガス法の販売事業を除く。)を営もうとする者は、高圧ガス保安法第20条の4の規定により、販売所ごとに事業開始の20日前までに、その旨を知事に届け出なければなりません。
具体的には、次の例に示すものが届出の対象となります。
ア:新たに高圧ガスの販売事業を営もうとするとき
イ:販売所を増やしたり、移転するとき(移転の場合は、移転前の販売所の廃止届も必要になります。)
ウ:既存の販売業者から販売所を譲り受ける等(承継に該当するものを除く。)により、新たに販売事業を行うとき(この場合、既存の販売所の廃止届も必要となります。)
(2) 高圧ガス販売事業届の方法
- 届出の単位
高圧ガス販売事業届は、販売所ごとに届け出てください。 - 届出の時期
高圧ガス販売事業届は、販売事業開始の20日前までに届け出てください。 - 届出の方法
届出書類は、持参又は郵送してください。なお、必要に応じて販売所の担当者が届出書類を持参して内容を説明してください。 - 届出書類の提出部数
届出書類の県への提出部数は1部です。なお、販売所において届出書類の控を作成し、保存しておいてください。 - 届出書類の用紙サイズ
届出書類の用紙のサイズは、日本工業規格A4としてください。なお、A4より大きな図面等は、折り込んでA4としてください。 - 高圧ガス販売事業届に必要な書類
高圧ガス販売事業届に必要な書類・図面等は次のとおりです。- 高圧ガス販売事業届書(様式1)(PDF:134KB)
- 販売計画書
- 台帳の様式(保安台帳、販売台帳、容器台帳、周知記録の様式:コンピュータを使用する場合は打ち出し事例を添付)
- 販売所の位置が判明できる地図
- 容器置場を設置する場合は、容器置場の配置図及び構造図
- 法人の場合で代表者以外の者が届け出る場合は委任状
なお、次の場合は、販売事業の届出が不要です。(法第20条の4、政令第6条)
- 第一種製造者が製造の許可を受けた高圧ガスを製造し、その事業所で販売するとき。
- 医療用の高圧ガス(在宅酸素療法用の液化酸素を除く。)、内容積300mL以下の容器内における高圧ガス(35℃で20MPa以下のものに限る。)、消火器内の高圧ガス、内容積1.2L以下の容器における液化フルオロカーボン、自動車又はその部品内における高圧ガス、告示で定める緩衝装置内の高圧ガスを販売する者が、貯蔵能力が常時5m3未満の販売所において販売するとき
(注)高圧ガス販売所における容器置場は、高圧ガス保安法第15条、第16条、第17条の2で規定する「貯蔵」の規制を受けます。
容器置場の貯蔵能力により、第一種貯蔵所(許可対象)・第二種貯蔵所(届出対象)・その他の貯蔵(手続きは不要ですが、貯蔵の基準を遵守)となります。
容器置場を設置する場合は、最大貯蔵量を算出して、必要な手続き等を行ってください。
2 販売主任者届(法第28条)
高圧ガスの販売に係る保安に関する業務を管理させるため、
次の高圧ガスを販売する者(冷凍保安規則適用の販売事業を除く。)は、販売所ごとに所定の免状を有し、かつ、所定の経験を有する者を販売主任者として選任し、知事に届け出なければなりません。販売主任者を変更したときも同様です。
- 販売主任者の選任が必要な高圧ガスの種類
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、液化石油ガス - 販売所の区分ごとに必要な免状の種類及び経験内容
販売所の区分 |
免状の種類及び経験内容 |
---|---|
特殊高圧ガス(アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン及びモノシラン)、アセチレン、アンモニア、塩素、水素、メタン、クロルメチル、シアン化水素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素の販売所 |
甲種化学・甲種機械・乙種化学・乙種機械又は第一種販売の所有者で、特殊高圧ガスの製造又は販売に関する6ヶ月以上の経験 |
五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、アセチレン、アンモニア、クロルメチル、シアン化水素、塩素、水素、メタンの販売所 |
甲化・甲機・乙化・乙機又は一販の所有者で、アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン又は硫化水素の製造又は販売に関する6ヶ月以上の経験 |
アセチレン、水素、メタンの販売所 |
甲化・甲機・乙化・乙機又は一販の所有者で、アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン又はメチルエーテルの製造又は販売に関する6ヶ月以上の経験 |
塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素の販売所 |
甲化・甲機・乙化・乙機又は一販の所有者で、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、亜硫酸ガス、塩素、ブロムメチル又はホスゲンの製造又は販売に関する6ヶ月以上の経験 |
酸素の販売所 |
甲化・甲機・乙化・乙機又は一販の所有者で、酸素の製造又は販売に関する6ヶ月以上の経験 |
液化石油ガスの販売所 |
甲化・甲機・乙化・乙機・液石丙化又は二種販売の所有者で、液化石油ガスの製造又は販売に関する6ヶ月以上の経験 |
販売主任者届に必要な書類は次のとおりです。(1部提出)
- 高圧ガス販売主任者届書(様式3)(PDF:134KB)
- 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の写し(解任の場合は不要)
3 販売する高圧ガスの種類変更届(法第20条の7)
販売業者が、販売する高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、知事に届け出なければなりません。
販売する高圧ガス種類の変更届に必要な書類は次のとおりです。(1部提出)
なお、販売する高圧ガスの種類を変更した場合でも、次の区分内の変更は、手続きが不要となっています。(法第20条の7関係通達)
(1)冷凍設備内の高圧ガス
(2)液化石油ガス(炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするものに限り(1)を除く。)
(3)不活性ガス((1)を除く。)
(参考)例えば、液化石油ガス及び窒素(不活性ガス)を販売する販売所が、
アルゴン(不活性ガス)を追加した場合は届け出が不要ですが、
酸素、((1)~(3)以外)、アセチレン、水素(液化石油ガス以外の可燃性ガス)、又は塩素(毒性ガス)を追加したときは届出が必要です。
4 承継届(法第20条の4の2)
販売業者が、販売事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割があったときは、販売事業の全部を譲り受けた者、相続人若しくは合併・分割後存続する法人、又は合併、分割により設立した法人は、販売業者の地位を承継できます。
販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、承継の事実を証する書面を添えてその旨を知事に届け出なければなりません。
届出に必要な書類は次のとおりです。(1部提出)
- 高圧ガス販売事業承継届書(様式6)(PDF:134KB)
- 承継の事実を証する書面
- 相続の場合:相続権を有する者の氏名が記載された戸籍謄本、相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したことを証する承諾書等
- 合併の場合:合併に係る株主総会等における議事録等の写し、合併契約書の写し等の合併の事実を証する書面
- 分割の場合:分割に係る株主総会等における議事録等の写し、分割契約書の写し等の分割の事実を証する書面
5 廃止届(法第21条第5項)
販売業者が、販売事業を廃止したときは、遅滞なく、販売所ごとに、その旨を知事に届け出なければなりません。
廃止届に必要な書類は次のとおりです。(1部提出)
- 高圧ガス販売事業廃止届書(様式7)(PDF:134KB)
- 販売事業届受理書(又は販売事業許可書)
6 事故届(法第63条)
販売所及び販売先における高圧ガスによる災害の発生、容器の盗難又は紛失については、遅滞なく、事故届を提出してください。
事故届に必要な書類は次のとおりです。(1部提出)
- 事故届書(様式8)(PDF:134KB)
- 事故の発生状況、発生場所(施設名)、発生状況、被害状況、事業所における活動状況、原因(推定を含む。)、改善対策等を記載した書面
なお、高圧ガスによる漏えい・火災・爆発等の事故が発生したときは、速やかに、下記に連絡してください。
〒753-8501 山口市滝町1番1号 山口県総務部消防保安課産業保安班
電話:083-933-2374 Fax:083-933-2408
休日・夜間:083-933-2390
7 販売所名等変更届
販売所の名称変更(合併・譲渡等に伴うものを除く。)、法人の場合の代表者名の変更等は、法令上の届出制度はありませんが、実情を把握する必要があるため、届け出ていただくこととしています。
届出に必要な書類は次のとおりです。(1部提出)