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児童虐待の防止について

ページ番号:0014493 更新日:2022年2月15日更新

 オレンジリボン

 平成12年、子どもに対する虐待行為を禁止する「児童虐待の防止等に関する法律」が制定され、令和2年4月には、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」において、子どものしつけに際して体罰を加えてはならないことが法定化されました。
 しかし、その後も全国の児童虐待相談対応件数は増加の一途をたどっており、令和4年度には219,170件と20万件を超える相談対応件数となっているなど、20年以上に渡って過去最高を記録し続けています。

山口県の児童虐待相談対応

 令和4年度の山口県の児童相談所における児童虐待相談対応件数は688件(速報値)で、過去4番目に多い件数となるなど、県内の児童虐待相談対応件数は、引き続き高い水準で推移しています。
 児童虐待を防止するためには、地域社会全体で虐待のサインを見逃さず、早期発見・早期対応に努めることが重要です。
 このため、皆さんの周りで、子どもが長時間泣いていたり、夜一人で外に出されていたり、体や服が汚れているなど、「もしかして虐待かもしれない」と思われた場合には、ためらわずに下記の児童相談所か市町の担当窓口にお電話をお願いします。なお、ご連絡いただいた方のプライバシーは守られることとなっています。
 あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。場合によっては、悩んでいる保護者を救うことにもなります。皆様のご協力をお願いします。

児童相談所連絡先一覧

全国共通ダイヤル

189(いちはやく)

中央児童相談所

083(902)2189

岩国児童相談所

0827(29)1513

周南児童相談所

0834(21)0554

宇部児童相談所

0836(39)7514

下関児童相談所

083(223)3191

萩児童相談所

0838(22)1150

電話は、365日、24時間つながります。

児童虐待の種類

 児童虐待とは、保護者がその監護する児童(18歳未満)に対し、次に掲げる行為をすることをいいます。

  • 身体的虐待
    児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(殴る、蹴る、たばこの火を押しつけるなど)
  • 性的虐待
    児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること(子どもへの性的行為の強要など)
  • ネグレクト
    児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること(病気やけがをしても適切な処置を施さない、乳幼児を家に置いたまま度々外出する、極端に不潔な環境で生活させる、保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置することなど)
  • 心理的虐待
    児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする、児童の目の前で行われるドメスティックバイオレンスなど)

児童虐待を発見したら通告を

  • 発見時の通告義務
    児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、速やかに、市町村又は児童相談所等に通告しなければならないこととなっています。
  • 通告者の保護
    児童虐待の防止等に関する法律では、通告を受けた児童相談所などは、通告をした方を特定できるような情報を漏らしてはいけないことになっています。

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