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健全育成の推進

ページ番号:0014529 更新日:2021年11月1日更新

健全育成の責任(第2条)

すべての人は、青少年を健全に育成する責務があります。

県の責務(第3条)

県は、次のような施策の実施に努めます。

  1. 青少年の自主的活動などの促進
  2. 青少年健全育成活動のリーダーの養成・確保
  3. 施設の整備とその利用促進
  4. 優良映画・図書等の推薦
  5. 社会環境の浄化及び青少年の非行の防止
  6. 情報の収集や提供、調査研究

青少年とは(第4条)

この条例で、「青少年」とは、18歳未満の人をいいます。
(小学校に入学するまでの者及び女子であって配偶者のある人を除きます。)


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