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架空請求メール

ページ番号:0014662 更新日:2021年11月1日更新

架空請求(メール・はがき)が急増中!

相談事例(架空請求メール)

 携帯電話に、大手IT企業の名前で「有料コンテンツの利用料金が未納になっています。本日中に連絡がない場合は、訴訟手続きに移行します。至急ご連絡ください。(○○総合窓口 Tel○○-○○○○-○○○○)」とSMS(ショートメール)が送信されてきた。身に覚えがないが、どうすればいいか。

アドバイス

 「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。

支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

相談事例(架空請求はがき)

 「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という身に覚えのないはがきが届いた。連絡しないと給与差し押さえなどの強制執行を行うと書いてあるが、どうすればよいか。

アドバイス

 架空請求メールと同様に、「取り下げ最終期日までに連絡を」と書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。連絡することによって個人情報(電話番号等)が漏れ、業者からの支払い要求がエスカレートします。
このような請求は無視しましょう。また、裁判所からの通知(特別送達等)は無視してはいけません。無視することで、請求者側の主張が認められ、支払い義務が生じる可能性があります。支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 詳細は、消費者庁作成<注意喚起チラシ> (PDF:572KB)をご覧ください。

架空請求メール

はがき

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