ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境生活部 > 県民生活課 > 消費生活センター・やまくらネット(設置要綱)

本文

消費生活センター・やまくらネット(設置要綱)

ページ番号:0014844 更新日:2021年11月1日更新

 

やまぐち・くらしの安心ネット設置要綱

(目的及び設置)
第1条 この要綱は、広域化、複雑化、多様化する消費者問題に対処するため、関係行政機関、福祉関係団体、消費者団体、教育機関等(以下「関係機関等」という。)が相互の連携を図りながら消費者被害の未然・拡大防止及び多重債務化防止を推進することにより、安心・安全な消費生活の実現をめざすことを目的する。

2 前項の目的を達成するため、関係機関等により「やまぐち・くらしの安心ネット」(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(活動内容)
第2条 ネットワークは、前条に定める目的を達成するために次に掲げる活動を行う。

  1. 消費者問題の共通認識を図るための情報共有化に関する活動
  2. 消費者の自立を支援するための広報や教育・啓発活動
  3. 消費者被害の迅速な対応を図るための連携強化に関する活動
  4. その他ネットワークの目的を達成するために必要な活動

(構成機関)
第3条 ネットワークは、第1条第1項に定める目的に賛同し、第2条に定める活動に参画できる関係機関等をもって構成する。

(事務局)
第4条 ネットワークの運営に関する事務を処理するため、山口県環境生活部県民生活課消費生活センターに事務局を置く。

(参加)
第5条 ネットワークに参加しようとする機関は、別記様式1による参加登録票を事務局に提出する。

(登録の抹消)
第6条 ネットワークの参加登録を抹消しようとする機関は、別記様式2による登録抹消届を事務局に提出する。

(経費等)
第7条 ネットワークへの参加は無料とする。ただし、ネットワークの活動に参画するために必要な経費は各参加機関の負担とする。

(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、山口県環境生活部県民生活課長が別に定める。

附則
(施行期日)
 この要綱は、平成19年 9月 1日から施行する。

(施行期日)
 この要綱は、平成29年 1月 25日から施行する。

(施行期日)
 この要綱は、平成30年 7月 3日から施行する。

○別記様式1
別記様式1登録票(Word:77KB)

○別記様式2
登録抹消届(Word:49KB)