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障害者(児)福祉の手引/障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例について

ページ番号:0101305 更新日:2023年8月25日更新

 障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害を理由とする差別を解消し、障害のある人とない人が支え合いながら暮らすことのできる山口県を目指し、令和4年10月11日に施行されました。

ポイント(障害を理由とする差別)

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」は「障害を理由とする差別」となり、禁止されます(私人を除く。)。

不当な差別的取扱い

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

合理的配慮の提供

 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することを合理的配慮といいます。
 負担が重すぎる場合でも、障害のある人に、その理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
 合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

障害のある人とは
 身体、知的、精神その他の心や体の働きに障害がある人で、その障害や社会の中にあるバリアのために、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人のことをいいます。
 障害者手帳を持っている人に限りません。

社会的障壁とは~社会の中にあるバリア

 障害者にとって日常生活や社会生活の上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。

 (例)

  • 道路の段差等
  • 難しい言葉で書かれた書類、手話通訳や要約筆記の無い講演会等
  • 障害のある人への偏見など

雇用部門については

 募集・採用や賃金、配置、昇進等、雇用の分野における差別については、相談や紛争解決の仕組みを含め障害者雇用促進法に定めるところによります。

相談窓口は

  • 行政機関等職員の対応等からの差別は各行政機関窓口(国・県・市町)
  • 民間事業者からの差別は各市町村相談窓口
    で相談を受け付けています。

共生社会の実現に向けた施策の推進

 「あいサポート運動」に県民全体で取り組む等、共生社会の実現に向けて障害理解の一層の促進を図ることとしています。

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